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役員が顧客情報を持って独立
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場合によっては個人情報保護法違反になりますね。個人情報保護法適用を受ける事業者であれば、ですが。(5000人分のデータベースがあるかないかという差です)個人情報は、明示した目的のため以外に使用は出来ません。また、必要がなければ他業者に流すこともあってはなりません。 顧客情報とは言えど、それが企業などの情報の場合は… 持ち出すデータがファイルなどの財物であれば窃盗、会社のパソコンから抜いたものであれば情報窃盗と言ってこれは刑罰はありませんが、民事では引っかかります。 また引き抜き行為に関しても、従業員の転職の自由は最優先に守られなければなりませんが、それが会社の業績を即座に脅かす程度のものであれば、賠償責任が発生することもあります。また、引き抜く従業員数や辞める時期なども、考慮はしなければなりませんね。 よって、どちらもケースバイケースといえます。
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