• 締切済み

個人情報顧客リスト 

提携会社から店舗運営を譲渡され、運営が自社に変わる小売店舗があります。 店舗立地・スタッフは譲渡前と同一、店名が変わった場合には、 譲渡前の店舗の顧客リストを使用することは、個人情報保護法に抵触しないのでしょうか? ( 顧客数1000件未満 )

みんなの回答

noname#213740
noname#213740
回答No.1

    個人情報保護法の施行令 第二条の規定により、5000を超えない場合は取扱事業者とならず、法の規制を受けません。 参考 個人情報保護法 施行令 抜粋  第二条  法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%90%6c%8f%ee%95%f1%82%cc%95%db%8c%ec%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15SE507&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

関連するQ&A

  • 個人情報保護法 (下請け会社による顧客へのアプローチ)

    次の行為が、個人情報保護法の規定に抵触するかどうかの質問です。 ある企業が、個人顧客に、自社のサービスを提供する契約をして、その個人情報を入手したとします。 そして、その企業が、顧客へのサービス業務を、提携している下請け企業に委託したとします。 ここで、便宜上、元請け会社を「パソコンの販売会社」(A)とし、下請け会社を「そのパソコンのインターネット接続の作業を担う会社」(B)とします。 その際、AとBとの間には、顧客の個人情報を二次利用したり他者に漏らさないことの誓約書が、取り交わされているとします。 そこには、将来、互いの業務関係が解消した後も、BがAに不利益をもたらさないという条項が盛り込まれています。 しかし数年後、実際に、両者の提携関係が解消した後に、Bが、当時の記憶を頼りに、その顧客であった人の自宅に足を運び、あて名をブランクのまま、ダイレクトメールをポストに投函したとします。 そのダイレクトメールの内容として、次のことが書かれていたとします。 「当社は、以前、ここにお住まいの方にインターネットの接続サービスを提供したことがある者です。個人情報保護法の規定により、当時のお客様の情報は一切保持しておりません。」 といった文面に続いて、自社のサービスについてのPRが述べられているとします。 ただし、PRの内容には、当然、Aの業務内容とバッティングする部分があるとします。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。 Bが行った営業行為は、仮に事がAに発覚した場合に、個人情報保護法の観点からして、Aから訴えられる恐れのある行為でしょうか? はたまた、個人情報保護法以外の面からも訴えられる可能性はあるでしょうか? たとえば、ダイレクトメールの届け方は、Bが顧客の住所を知っていたわけではなく、当時のサービスの提供場所が、たまたま顧客の自宅だったために到達できたにすぎません。 そこに住んでいる人も、当時の顧客かどうかもわからないという状態です。

  • ネットショップ支援業者と個人情報保護

    ネットショップを運営している会社の従業員です。 楽天市場店でリアルタイム注文状況を店舗に表示したく、外部業者の利用を検討しております。 こういったサービスを提供しているほぼすべての業者が、楽天市場システムからの注文メールをBCCで受け取り、その内容を集計して表示するという方法でやっているそうです。 となると、個人情報保護についての記載に、変更が必要ではないかという話になりました。 現在は 「お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用いたしません。  当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。」 となっております。(楽天市場のインデックステンプレートデフォルトの状態です。) そこで、参考にと思い、利用を検討している業者の「利用例」のページから実際に利用している店舗の個人情報に言及している箇所を80社ほど見ましたが、70社以上が弊店と同じ状態か言い回しは違えども第三者に提供はしないとの表示でした。 (残り数店は個人情報保護についての記載がなく、他の店舗でも外部業者についての言及はありませんでした。) これは、法的にみるとどういうことなのでしょうか? 運営のサービスのために使う外部業者は「第三者」には含まれないということでしょうか? 業者が、自社で個人情報保護について説明しているので、利用者である店舗は表示義務がないということでしょうか? 今回で言うと70社以上が、外部業者について、本来表示すべき個人情報の提供について表示してないのでしょうか? もしくは、最初から表示義務はないとか? 説明が下手ですいません。 よろしくお願いします。

  • 新規顧客開拓に行き詰った場合

    いつもお世話になっております。 今、新商品の新規顧客開拓を行っているのですが、 (1) 自社製品ユーザーを使った開拓 (2) 商品のターゲットをある程度絞り込んだ上で電話をアポをもらい商談 (3) 提携先が主催するイベントに紛れ込んで開拓 を行いましたが、成果が思ったように出ていません。 なりふり構わず飛び込み営業することが望ましいかもしれませんが、如何せん私(社会人二年目の24歳)一人でマーケティングできる範囲も限界があります。(マーケティングの知識もないし、上司は指示出した後は無関心) そこでご意見をちょうだいしたいと思います。 弊社の商品のターゲットは起業間もない方なんですけど、起業間もない方に効率的にアプローチできる手立ては「リストを買う」以外に何かないでしょうか? 苦労話や経験談をお聞かせいただけないでしょうか? 教えてください

  • エクセルで該当者データを抽出してリスト化できず・・・悩んでいます

    いつもエクセルテクニックを学ぶために活用させていただいております。 今回はみなさまの過去の質問を見ても解決できなかったので、質問させていただきました。 ■使用しているデータ  営業スタッフ向けに顧客リストを作成しています。  私のほうで、全営業スタッフの担当する顧客名、業種、購入額の一覧を作りました。  【EXCELのシート1】  A列   B列   C列  D列   営業  顧客名  業種  購入額 1 山田  A社   食品   10万 2 山田  B社   食品   20万 3 山田  C社   医療   10万 4 田中  D社   食品   30万 5 田中  E社   小売   15万 ■作りたいもの  各営業スタッフが自分の名前を入力すると、自分の顧客の名前、業種、購入金額を検索でき、リスト化できる機能です。  具体的にいうと・・・  1)シート2のA1に自分の名前(例:山田)を入力  2)シート2のA3以下に担当顧客が表示される 【EXCEL シート2】   A列   B列   C列  D列 1 山田 2 3 山田  A社   食品   10万 4 山田  B社   食品   20万 5 山田  C社   医療   10万 私自身マクロに詳しくなく・・・大変困っております。 オートフィルタを使えばいいのですが、営業スタッフが エクセルに精通しておらず恐らく使いこなせないのです。 「A1に自分の名前を入力してください」と言うだけで リスト化できる機能についてどなたかご教授いただければ幸いです。  

  • 独占禁止法と価格統制

    衣料品を販売する小さい会社をしています。 販路として、自社の直販とあわせて、いくつかの小売店へ卸販売を行っています。 半年前に取引が始まった、A小売店が特にインターネット販売(自社WEBサイト・楽天・アマゾン等)で定価より10%~20%の値引き販売を行い、それにあわせて他の定価販売の小売店も同調したいとクレームが出ています。 また自社の通販部門がインターネット上で広告を出しても、すべて最安値のその店舗へ顧客が流れます。 半年~1年の対策として、直販用と卸用の商品を別々のものにします。 ただ小さいメーカーですので、そう悠長なことも言ってられず、近々の対策に窮しています。 ・A小売店とは取引をやめたいのですが、それは可能ですか?契約書などは結んでいません。ただ口頭ベースでは担当者がそういった内容のことを(契約書にあるような条件等)話した上で、取引が始まっています。 ・またやめれるとして、一方的に電話やメール等で取引停止の告知をすればいいのですか?

  • 駐車場設置台数に関して

    いつも参考にさせて頂いております。 どのカテゴリーに質問すれば良いのか、わからなかったのでこちらに質問させて頂きます。 今、事情があり家電量販店[1000m2~2000m2]の駐車場設置台数に関して調べているのですが、良くわかりません。 「大規模小売店舗立地法?」「駐車場法?」「条例?」それとも他に何か抵触する法律は存在するのでしょうか?役所に確認するのが一番でしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご教授願いたいと思います。宜しくお願いいたします。

  • 店舗の運営委託業務での質問です。

    店舗の運営委託業務での質問です。 グッズ、雑貨を取り扱い、自社でデパート等のテナントに出店しているメーカーですが、 既存の店舗の何店かの運営を店舗運営代行を行っている企業に委託しようかと考えていましたが 交渉が難航しています。 運営会社側いわく 1.契約形態は請負もしくは準委任となる。 2.(1.を受けて)店舗や什器を運営会社側に貸与する契約を別個に結ぶ必要が有る。 3.請け負った店舗に店員(運営会社側のスタッフ)を何人配置するかの数は弊社では指定できない。 4.弊社側の担当営業マンが店舗を見回った際も、店舗で働くスタッフには仕事の指示は出来ない。 等々、分からないことだらけです。 運営会社側は、上記を守らないと偽装請負になる、と説明するのですが これらの事は、全部本当に正しいのでしょうか? もしそうだとすると、そもそも、デパートや駅ビルにはフロア長のような テナント側の人間も居ますしなんかも居ますし店舗の代行運営なんて 出来ないような気がするんですが。

  • 個人情報保護法とネット掲示板/メーリングリストの対応について変革が求まれますか?

    インターネットの伝統的な「fj」掲示板(ニュースグループ)や、メーリングリストでは、実名表記と所属組織を表記するのが「マナー」になっていました。 ところがこの4月からの個人情報保護法に関して、 法の拘束は受けないが、準じた表示が必要 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1185296 5000名を超えるとサークルも「事業者等」の範疇に入る http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1305702 というご回答です。 そこで、法の施行前から運営されている掲示板やメーリングリストのネット組織は、あまねく個人情報保護法に関する告知をして、匿名発言主義に転換が求められる物なのでしょうか? 法の主旨としては、不本意な流出を防ぐのが主眼で、ネット上の発言を全て匿名発言に導こうとする無法化の促進ではないと思うのですが、色々騒ぐ詳しい人がいます。 実体として本当にすべきこととは、何でしょうか。

  • 倉庫や配送センター運営は主に自社で行う会社

    倉庫や配送センター運営を自社で行うことで競争力を上げていく方針の会社は、現在、どれだけあるでしょうか? ニトリは、製造物流小売業の「オールニトリ」、というコンセプトを掲げて事業運営しているようです。 配送センターにおいて、パートの採用や仕分けの指導などは自社スタッフでやっているようです。 一方で、製造業の傾向として、物流業務は専門物流業者にアウトソースして、自社は倉庫や配送センター業務に直接かかわらない、という会社も増えているようです。 では、ニトリのように「主に自社、または物流子会社で倉庫や配送センターの業務運営を行っている会社」は、現在はどの程度あるのでしょうか? その情報が載っている資料やwebサイトを教えて頂ければ幸いです。

  • 保証金を返還してもらう方法を教えてください

    昨年8月に、某はんこフランチャイズ加盟契約2店舗のうちのA店舗につき、某はんこフランチャイズ加盟契約を解除しました。 その際、A店舗を、要望により、その某はんこフランチャイザーに譲渡しました。 私は、譲渡の話がある前から、10年来のお客様がいるA店舗の顧客をB店舗に勧誘して、売り上げアップを図ろう思っていました。つまり、勧誘ができなければ譲渡はしないと決めていましたので、その旨告げました。 はじめは渋っていましたが、私の決心が固いとみるや、勧誘することを認めました。その際、「店を選ぶのはお客様ですから」とか「2,3か月も経つといったん勧誘された顧客は戻ってくるものですよ」とか言っておりました。とにかく、勧誘できることを約束しましたのでA店舗を譲渡しました。 その後、年賀はがき印刷の時期がきましたので、かってのA店舗の顧客をB店舗に勧誘すべくDMを出しました。 なお、私は、この時点ではすでに都合によりB店舗も12月末で加盟契約解除をすべく手続きを進めており、予定通り12月末で解約しました。 この1月末に、突然、某はんこフランチャイザーは約40万円の損害賠償を求めてきたのです。具体的にはB店舗の保証金50万円は返還できないと言ってきたのです。 突然なので、その理由、内容を問いただしたところ、A店舗の譲渡に際し、顧客データの引き渡しに一部抜けがあったこと、および、顧客を勧誘したことでありました。 膨大な顧客データうちの一部につき引き渡し抜けがあったかも知れないとは思うものの、勧誘できると約束したにも関わらず勧誘したことで損害賠償をしてくることについては、全く認めることができません。しかもA店舗に関することなのに、B店舗の保証金を返還しないのです。 なんとかして保証金を返還してもらうよい方法はないものでしょうか。