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駐車禁止用ゴムポール

このカテゴリーで良いのか解りませんがお教え願います。 生活道路で駐車出来ないように道路幅を狭めるためのゴムポールの設置は、警察が行うのか、道路管理者(例えば市道の場合は市役所)が行うのかをお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38456
noname#38456
回答No.3

まず、お詫び。たびかさなる勘違い、ごめんなさい。 (でも、質問を読むと、そう感じるもの。) 一般論で恐縮ですが。 設置されているもの(ゴムポール)・・どのようなものかは、わかりませんが・・が、例えば、取り外し可能で、かつ、カギ等により固定されているなら、該当する管理事務所の許可が、必要なのは当然。でも、カギ等で、固定していない場合、必要な時に外すのは、よくあること。 (ただ、工事等で外す時、普通は管理する側の方へ、ひとこと連絡するけど。) >工事事務所に出入りする車の運転手が勝手に引き抜いたり・・ >・・ゴムポールに車を乗り上げたりするのを見て憤りを感じ・・ >・・その行動を止めさせる方法を思案し・・ これが、取り外し不可のタイプだったり(=つまり、壊す)、"乗り上げて"破損させているようなら、もう管理する側に通報してみては??、「工事車両、関係車両が、破損させている」って。 (取り外し可能な、タイプだと、上記のように??・・です(__)) 普通の建設現場なら、その工事事務所に、そのことを"クレーム"としてあげれば良いのでは??、と思うけど。それでも、ダメなら順番に、上の方へ、つまり元請、発注者などに。発注が、例えば、公共事業なら、当然、該当する管轄の事務所へ。 工事関連は近隣のクレームを一番、恐れるのですよ。 あっ、これってガードマンやっていたので、その知識です。 今回は、まったく約にたたない書き込みかと・・思います。 それは、お詫びさせてくださいね。 以上

cobaltgreen2000
質問者

お礼

再度にわたりお教えいただきありがとうございます。市役所ならびび警察署に勇気をもって連絡を取ります。

その他の回答 (2)

noname#38456
noname#38456
回答No.2

>>この事から考えると、道路面に穴加工等出来る権限を持つのは公的機関と判断されますが・・・・・・ はい、そのとうりです。 該当する道路、これは市道とか、県道・・まあ国道はないと思うけど、雰囲気的に・・に要請し、工事をお願いするしかありません。 (もちろん、個人で勝手に工事は不可。) だから、路上駐車防止が、目的ならカラコンを路肩に置く、又は、住んでいる方の了承を得て、それを表記が、一番、簡単なのではと思いますよ。 以上

cobaltgreen2000
質問者

お礼

お教えありがとうございました。いま少し勉強してみます。

cobaltgreen2000
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。どうも私がゴムポールを設置すように解釈されているようですが、そのゴムポールが設置してある道路に面している工事事務所に出入りする車の運転手が勝手に引き抜いたり、ゴムポールに車を乗り上げたりするのを見て憤りを感じ、その行動を止めさせる方法を思案し、お教えをお願いいたしている次第です。

noname#38456
noname#38456
回答No.1

法律的にはわかりませんが(__) (個人的な意見の回答と考えてください。) いわゆる、丸い円錐(えんすい)で三角形のカラコン等のことなら、個人でも置くことは可能です。 ただ、極端に、道路の幅を狭めると、警察からクレームが、着ますので注意のこと。道路使用許可書が、必要なためです。 ここら辺は警察署にご相談を。 またカラコンを市町村で設置するのは、それが、路駐の迷惑が、極端で住民からクレームが、あった場合のみ、設置するものと感じます。 (警察では、設置しないでしょうね。) ただし、道路が、いわゆる"私道"なら、上記は関係なし。 市も警察も基本的になにもできないので。その場合は設置は個人の負担で、堂々と設置可能。場合によっては、障害物を設置で『関係者以外、進入禁止』も可能、法律的にはわからないが。 うちの近くの私道(袋小路だが)は、堂々と封鎖しているし。 あくまでも、参考の程度で、ごめんなさい。 以上

cobaltgreen2000
質問者

補足

移動可能な良く見かける三角錘のカラコンでなく、道路に穴をあけ固定した赤・白模様のポールで、約1メーター間隔で設置されています。この事から考えると、道路面に穴加工等出来る権限を持つのは公的機関と判断されますが・・・・・・

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