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退職にあたり契約書の変更は出来無いのか?

daidaros20の回答

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回答No.5

>「契約書がどうなっているかが問題ですね。それによっては・・。」 2週間で退職できるという規定は民法にあります。(月給制なら既に月の後半なので来月末が民法上の退職日になりますが) 理由はわかりませんがどうも労働基準監督署や労働局は就業規則優先寄りの解釈をする傾向があるようです。しかし労働基準監督署や労働局の所管法令はあくまで労働基準法他の労働法であり、民法は所管外です。労働基準監督署は所管法令である労働基準法違反に対しては強い監督権限を持っていますが民法問題に関してはさほど権限を持っていません。(いわゆる民事不介入、公正取引委員会が独占禁止法に関しては強い権限があるが民法や消費者契約法等には何の権限を持っていないのと同じようなもの)民法に関する労働基準監督所の見解は絶対的なものではありません。 労働トラブルに関する相談なので労働基準監督署等に相談することは無意味ではありませんが民法の所管省庁はあくまでも法務省なので労働基準監督署で就業規則優先の回答をされてしまったらダメモトで法務局に相談されるのもどうでしょうか。(順序としては労働基準監督所がやはり先ではありますが。)民法の所管省庁はあくまでも法務省なので労働基準監督署で就業規則優先の回答をされてしまったらダメモトで法務局に相談されるのもどうでしょうか。自分自身相談ではありませんが退職に関する民法の規定のあいまいさの改善を法務局にメールで求めたこともあります。法務局は民法の所管省庁であることをメールの文言で強調したので労働問題は管轄外という回答は来ませんでした。(ちなみに民法改正は法務局では扱えないので法務省民事局にメールを転送という回答でした)最近民法772条の300日条項の改正が話題になっていますが民法627条の改正(あいまいさ・グレーゾーン解消)のほうがよほど重要です。 なお、給与からの天引きという「社内制裁」は労働基準法の範囲内であれば不可能ではないと思われます。しかし月給分の1/10が限度です。社則違反は部分社会の紛争なので会社側が賠償請求したところで裁判所は賠償請求は認めません。(民法違反なら全体社会の規律違反なので賠償請求もありえますが)憲法18条でも強制労働は禁止されています。憲法は国家権力を規制するものですが裁判所という国家機関が就業規則等の予告期間を賠償命令のような形で強制すれば公権力が強制労働からの自由を奪うことになり違憲です。民法上2週間就労する義務はありますがこれは憲法上の人権は公共の福祉によって制約されるからです。しかし公共の福祉による人権制約は法令によってのみ可能なのであって私企業の就業規則や契約書他が公共の福祉による人権制約をすることははできません。

dacyura
質問者

補足

こちらでのアドバイスもあり思い切って、院長に 「契約書のコピーを頂きたい」 「退職届を提示してから2週間から1ヶ月で退職出来る という内容に変更して欲しい」 この2点をお願いしました。院長の返答は 「どうして今までコピーを欲しいと言わなかったのか?言ったら すぐに渡した。開示しない訳ではない。悪用されるのを防ぐ意味でコピーは今まで渡していないだけ。見せて欲しいならいつでも見せる。」 契約内容の変更については、「あなたの仕事を他の誰かにして貰うには、数ヶ月を要する。なので2ヶ月間は辞められない。2週間では引継ぎが出来ないが、双方で歩みよる事にしよう」との事でした。 コピーを頂けるというお返事だったので、「では、退職届け提示から 一ヶ月後の退職という事でお願いしたい」と再度告げて話し合いを 終えました。 が・・・数時間後 院長の奥様からお電話があり 「コピーは渡せない。私も今まで働いていてその様な物は貰った事がないわよ?普通そんなの渡さないわよね?開示は出来るのでいつでも見に来てもらっていい。退職届提示後2ヶ月は引継ぎ期間が必要だ。」と言われました。 もちろん「院長の意思」だそうです。 ほんの数時間前の話は無かったかの様な内容でしたので、本当に精神的に参ってしまい、本日体調不良でお休みしました。 皆様のアドバイスで幾分、心も安定致しますが明日の仕事の事を思うと ぞっとします。 私としては、負けずに「退職届け提示から2週間~1ヶ月の間での退職希望」を通してコピー開示も求め続けるべきでしょうか? 原本を見せると言っているので、それを私が手書きで写しても問題ないのでしょうか?

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