• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職に関して)

退職に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 病院で看護助手をしているものです。就職先の内定がでるまえ、師長にやめる相談をしました。その時はもう一人、辞めるので9月は無理だと言われ、就職先に相談したところ、11月遅くても12月には入職してほしいと言われました。
  • 内定通知を受け、8月のお盆明け、師長に次の就職先が決まり、就職先の方が11月から遅くても12月の入職を希望していることを伝えました。師長から、「募集はかけているんだけど、全然。。。2人何とか・・・」と言われ、何とかしなきゃいけないんだと思い、「何とかします」と言ってしまったのです。その言葉を聞いた師長は「よし!それからや退職の時期に関しては」と言われ、そこから話が進んでいません。
  • 助手の間では、10月いっぱいで退職することを納得しています。リーダーも、1ヶ月ずらしてもらっているのに、人手がいないからといって12月までいるのか?11月から行きなさいと言われました。看護師も次の就職先が決まっているからってやめればいい、律儀に2人もつれてくる必要はない。と言ってます。このまま退職願いを出してもいいのでしょうか?それとも退職届を出すべきでしょうか?次の就職先は11月4日入職の方向で進んでいます。(11月1~3日は連休のため)雇用契約書には、自己都合退職の場合、1ヶ月前に申し出ることとなっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

>このまま退職願いを出してもいいのでしょうか?それとも退職届を出すべきでしょうか? 現状況を勘案するに退職届がよいと思います。 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。 それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。 つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。    相手(会社)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。 雇用契約書や就業規則が退職につき1ケ月前に退職願を提出としていても、その部分は違法で無効です。民法で2週間と定めてますのでこちらが適用されます。  【法の優位性】は次のとおりです。 (1)法律(労働基準法、民法等) (2)労働協約 (3)就業規則 (4)個別労働契約 上位に抵触する下位の取り決めは、その部分のみ無効で上位が適用になります。 時に就業規則に退職まで1ケ月必要との就業規則があった場合はそれが優先するとの回答を散見しますがそれは誤りです。民法627条に抵触する就業規則のその部分は無効です。 民法627条は強制法規と解釈するのが適切です。 【高野メリヤス事件】の判例からも明確です。 高野メリヤス事件では「就業規則での規定は、退職予告期間の点につき、民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。」とし、民法627条を強行法規と判断しています。 転職先より内定を取り消されないよう、早めに今の会社の退職日を決めなければなりませんね。 しつように会社側が退職日をあやふやにするようなら管轄の労働基準監督署や労働局へ相談される選択もあります。

a923441672
質問者

お礼

ありがとうございます。 改めて退職届を提出しに行きました。 もちろん受け取ってはもらえませんでした。 10月いっぱいで退職すると言っているのにもかかわらず 10月のシフトは普通に日勤11回、夜勤6回入っています。 11月の休み希望にも普通に名前が載っており、辞めさせるきはないんだと改めて思いました。 あまりひどいようなら、労働基準監督署に相談に行こうかと思います。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

基本的なことですが、退職は会社の承認でするものではありません。 本人の意志だけでするものです。 日本は職業選択の自由は法的に保証されていて、退職の自由もこれに含まれます。 労働者側の義務は少なくとも2週間前に申し出ることだけです。就業規則等で1月前に申し出るようになどの定めは法的には意味がありません。 新職場の入社に十分間に合うタイミングで「退職届」(退職願ではありません)を出せばよいのです。 あなたの退職により人員不足は会社側が対応する問題であなたには何の責任もありません。 いずれにしても退職には多少の軋轢はあるものです。 それはドライに割り切らないとあなたにとって良い転職はできないですよ。

回答No.1

もうお答えは出ている様な気がしますが。 当たり前の話ですが、退職する権利は職場や師長にはなく、 質問者さんにあります。 文面を拝見するに事前に打診もしていることから、 9月中に退職願いを提出すれば何ら問題ありません。 師長さんの「誰か連れてきて・・・」という話も、 私も同業者の一人としてとして師長に同情はしますが、 全くの筋違いな話なので、適当な相槌を打っておけば良い 程度の話です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう