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3時間以上休むと一日欠勤扱いになるんです><
私の職場は3時間以上休むと一日欠勤した事にされるんです。 本来の勤務時間は8:00~15:30です。 この勤務時間のうち3時間以上休むとその時点で一日欠勤した事にされるんです。 早退や遅刻したり、またそれらが一回のことじゃなく早退・遅刻が積もって計3時間になった時点で 一日欠勤になるんです。 一日分の賃金がカットされるんです。勤務時間の半分以上は仕事しているのに‥ これっておかしくないですか? 法的にはどうなんでしょう?問題ないでしょうか?教えてください。
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明らかに違法行為です。 遅刻などは本来は分刻みで計算しないと行けません。 ただ実務的に厳しいので5分や10分くらいでまとめてますね。 そのくらいなら問題視されないですし。 ただ3時間累積したら1日分の欠勤にするというのは完全にアウトです。 就業規則に書いて合っても駄目。というかそのような就業規則は認めてもらえないですね。 ただ中小企業などの場合経営者がその様なことを知らないことが有ります。 話しやすい社長だったり物分りの良い社長なら、一度会社と話をして、決裂した場合に労働基準局や労働組合に相談したほうがいいと思います。 いきなり労働基準局や組合に話を持っていくとムダに話が大きくなることも有るので。 同じ経営者としてもやはり労働基準局や労働組合に話されたくないと思いますし。
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- tky-ny
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おかしいです。 会社の就業規則にはどう書いてあるのでしょうか? よしんばそう記載してあったとしても、労働法に反していると思われますので、就業規則としての届出を受理されないと思われますが・・・。 遅刻や早退に関する賞罰と、賃金支払いは別問題です。 労基所に相談しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 小さい子供がいる人が多い職場で、子供の病気などで 遅刻・早退する人が多いからそういうルールがあるのかも 知れませんね。 でも納得いかない‥ 労働基準局に相談してみます
- 6dou_rinne
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3時間で1日分の残り約3時間分の給与をカットするのは過大な罰金だと考えられますので問題があります。
お礼
心強くなるご回答ありがとうございます。
- pierre_1999
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一日欠勤というのは、賞与にのみ反映されるものではないですか? (勤怠係数の一日欠勤扱い) 月給には当てはまらないと思いますが。 うちの会社も遅刻・早退・外出の合計が月3回になると一日欠勤扱い となります。 でも、3回目となる場合は、半日有給に切り替えますけどね。 月給で一日欠勤扱いにされるなら、問題かもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度労働基準局に問題かどうか相談してみようと思います
お礼
御回答ありがとうございます。 いちど労務に話をしてそれでもだめなら労働基準局ですね