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1家族に世帯主2人は?出生届についても・・・

5人家族(全員同居)で、現在父が世帯主です。 私(自営業)、妻(主婦)、父(自営業)、母(主婦)、祖母(無職)と言った感じで、国民健康保険証が1枚です。 そこで私も世帯主になって国民健康保険証を2枚に分けると言うのは可能なのでしょうか。 また、分けてしまうと何かデメリットが発生したりするのでしょうか。 先週、娘が生まれ6人家族になります。 そこで出生届を提出しなくてはならないのですが、出生届には世帯主の記入欄があります。この欄には現在のままでは私の父の名前を書かなくてはなりません。娘から見ると祖父になってしまいます。 世帯主欄に私の名前を書くにはやはり世帯主を分け、国民健康保険証を2枚に分けなくてはならないのかと思うのですが、みなさんはどうされているのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>そこで私も世帯主になって国民健康保険証を2枚に分けると言うのは可能なのでしょうか。 世帯分離をすれば可能です。 >また、分けてしまうと何かデメリットが発生したりするのでしょうか。 国民健康保険の保険料の算出には大きく言って次の4つがあります。 所得割、資産割、均等割、平均割です。 この4つのうち最初の3つは個人単位で計算するものなので世帯を分離しても世帯間を移動するだけで金額は変わりませんが、最後の平均割は世帯ごとにかかるものですので、世帯を分離すればこの分だけは両方の世帯つまり二世帯分かかることになります。 >そこで出生届を提出しなくてはならないのですが、出生届には世帯主の記入欄があります。この欄には現在のままでは私の父の名前を書かなくてはなりません。娘から見ると祖父になってしまいます。 世帯主欄に私の名前を書くにはやはり世帯主を分け、国民健康保険証を2枚に分けなくてはならないのかと思うのですが、みなさんはどうされているのでしょうか。 これで何か不都合があるのでしょうか? なぜ質問者の方が世帯主にこだわるかよくわからないのですが。 世帯主と金とどちらを取るかという話でしょうね。 どちらをとるかは質問者の方の価値観ですから他人には何とも言えませんが。

miyumiyu2004
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

他の回答にもありますが、現状で出生届を提出されてもなんの問題もありません。 世帯主欄にお祖父様の名前を書いたとしてもそれは住民登録上のお子さんの続柄に「子の子」(つまり孫)という記載がされるだけで後はまったく同じです。戸籍にはお祖父様の名前は記載されません。 核家族が普通になってしまったのであまり多くはないとはいえ同居している方で時折いらっしゃいますから気にしなければそれまでです。 ただ、お子さんが生まれると保険証を使うことが多くなり、お祖父様・お祖母様と同じ保険証にしていると使いにくい、ということはあるようですがそれだけです。

miyumiyu2004
質問者

お礼

ありがとうございました

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

市区町村役場に出向いて「世帯分離」をすればよいのです。 お父様の扶養に入っていないならばデメリットはないと思いますが、窓口でお聞きになったほうが確実でしょう。

miyumiyu2004
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#64217
noname#64217
回答No.1

世帯主は2人に分けることができます。 出生届と一緒に、世帯主の変更手続きを行えば大丈夫です。 国民健康保険は世帯ごとに徴収するので、保険証は分かれます。 デメリットについては、私は分かりません・・・。 高くなったり、安くなったりするのかも知れません。 これについても、収入状況が分かれば役場で試算してもらえます。 そんなにバカ高くなるわけではありませんので、パパさんが世帯主になった方がいいような気がします。

miyumiyu2004
質問者

お礼

ありがとうございました

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