• ベストアンサー

フリーランサーの減税移譲に伴う所得税率

フリーランサーで給与所得者じゃない場合、報酬に対する所得税は従来通り10%が源泉課税されています。一方住民税は昨年に比べて倍以上の大幅アップになりました。本来所得税は給与所得者と同じように1月から5%でしかるべきところ10%を取られている理由がわかりません。来年の確定申告で処理する話ではないような気がしております。理由についてわかりましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>‘5%と決まっているのに’、‘何故10%徴収されるのか?’ サラリーマンなら月収からおおよその年収が想像できますが、報酬の場合にはそれがわかりませんね。確定申告で所得が確定するまでの暫定ということでは10%(もしくは20%)で妥当だと思います。

kandynana
質問者

お礼

よくわかりました。年収額によって所得税率が違って来る(5%でないこともある?)従ってこのような場合は最初から5%は適用できないということですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来年の確定申告で処理する話ではないような気がしております… その根拠は何でしょうか。 確定申告できちんと処理されますけど。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm >報酬に対する所得税は従来通り10%が源泉課税されています… 源泉徴収とは、仮の分割前払いに過ぎないことをお忘れですか。 多く払いすぎていれば還付が、払い足りなければ追納が、確定申告であります。 >フリーランサーで給与所得者じゃない場合… そもそも、どのようなお仕事なのでしょうか。 フリーだからと言って、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありませんよ。 源泉徴収されるのは、弁護士報酬とか作家の原稿料など、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm この中にあなたの職種が含まれているでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kandynana
質問者

お礼

源泉徴収される部類に属しております。私が知りたかったのは‘5%と決まっているのに’、‘何故10%徴収されるのか?’ということでしたがそこまで踏み込んだご回答ではありませんでした。勿論確定申告で還付されることなど前からやっていますのでわかっております。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 所得税が差し引かれていない

    「所得税」について質問です。 フリーで報酬を毎月もらっているのですが、(10%の)所得税が差し引かれていません。 普通は源泉徴収で先払いが一般的ですよね? 来年、確定申告後に住民税等と同様に、納付書で収めるのでしょうか? こういうケースは初めてで、回答が見当たらないのでご存知の方教えて下さい。

  • 税源移譲・所得税と住民税

    税金について無知なので、基本的な質問かもしれませんが教えてください。(長文ですみません) 今年の7月まで派遣社員として4年間働いていました。所得税は給与から天引きでしたが、住民税は住んでいる市役所から送られてくる納付書で支払っていました。 19年度の住民税(市県民税)が昨年に比べて2倍に上がっていました。その理由が納付書に記載されているのですが「19年度から税源移譲により所得税と住民税の負担が変わり、ほとんどの方は所得税が減り、住民税が増えます。ただ、税源の差し替えなので 所得税+住民税の負担総額は基本的に変わりません」とあります。 しかし7月までの毎月の給与明細を見ても昨年と所得税に変わりはなく、住民税だけがほぼ2倍で、納付書の説明とは違います・・ この内容を市役所に指摘した知人は「申告すれば半分くらい戻ってくるらしい。」と言うのです。(知人が支払った本年度の住民税の総額18万。で戻ってくると思われる金額約7万円だそうです。) ここでお尋ねしたいのですが、 ●どこに、どうやって、何の書類を持って申告すれば還付金がもらえるのか?(確定申告で?働いていれば年末調整?) ●知人の主張は正当なんでしょうか?(ゴネ得のような気がするのですが・・) よろしくお願いします。

  • 所得税について

    FP二級のタックスの分野でつまづいています。恥ずかしながら私は25歳にもなって確定申告をしたことすらなく、所得税のしくみがよくわかりません。  そこで質問なのですが、わたしは「給与所得の源泉徴収された分はとりあえず国に毎月納税され、ほかの所得が存在すれば改めて確定申告し、最終的な納税額を定め、払いすぎた分は戻され、足りない分は支払いの義務がある。」という解釈をしています。この解釈の仕方はまちがっていないでしょうか?    また、確定申告をする際、総合課税は「総所得」として合算されますが、給与所得の源泉徴収された分はこの合算額の計算に含まれるのでしょうか?  頭の悪い質問かもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

  • 配当所得の住民税に関して

    配当所得にかかる住民税に関してお聞きします。 平成16年度から所得税7%と住民税3%の計10%が源泉徴収されていますが、 以下の場合は確定申告しないほうが良いのでしょうか? 私の課税所得から税率は市民税8%、県民税2%です。 平成16年度の配当所得は27,755円、所得税1,942円、住民税832円です。 ということは、配当控除が2.8%あり、実質税率が7.2%(10%‐2.8%)であり、源泉済の3%との差4.2%増えるということでしょうか?(27,755円×4.2%=1,165円) 今まで、所得税が還付されるので確定申告をしていましたが、住民税の税額が増えていたのでしょうか?

  • 源泉徴収所得税の報酬と給与における税率の違い

    社会人一年目経理をしております。会計の勉強をするのも一年目で、疑問が湧いたため質問させてください。 源泉徴収所得税についてです。 源泉徴収所得税のうち、個人に対する報酬(原稿料、講演料、産業医委託費など)に対する税率は、基本的に 100万円までなら10.21% 100万円超にかかる部分に関しては20.42% 課税されると認識しています。 この源泉徴収所得税が通常の所得税の税率と異なっているのは何故なのかという疑問を持ちました。 1 源泉徴収をする理由 個人に対する報酬について源泉徴収するのは従業員の給与についても源泉徴収するのと同じ様な以下の理由ということで良いのでしょうか? 所得税に則った税率をかけるのには相手の課税所得を把握しなければいけませんが、個人の課税所得が確定するのは年末になるため、所得税率をかけられません。 ただ、源泉徴収を一切しないとなると、年末の確定申告だけで納めてもらうのはあまりにも税収のリスクも高くなるため、予め一定の税率をかけておこうというものなんでしょうか? 2 税率に関して この税率(10.21%など)はどこから算出されたものなんでしょうか? 以上二点よろしくお願いします。

  • 源泉所得税について

    給与所得がある人に報酬を渡したいのですが、職場にばれるとまずいとの事で解決方法を考えています。 当方(支払う側)は源泉し、先方では確定申告したくないのが現状です。 受取側 (1)20万円以下の場合確定申告する必要があるかどうか? (2)不要な場合住民税の扱いはどうなるか? (3)職場にばれないか? 支払側 (1)源泉の義務があるか? (2)支払調書は発行要か? (3)その際は項目は何でも(報酬以外)大丈夫か

  • 給与所得と事業所得に対する住民税と所得税

    今年中の給与所得が100万円以下で非課税、事業所得が課税対象額になる場合についての住民税について教えてください。 例えば給与所得が100万円、事業所得が200万円として、 かかる税金は (1)給与所得分は還付、事業所得分は200万円に対して となるのか、 (2)給与所得+事業所得の分=300万円分に対して となるのかどっちかわかりません・・。 住民税と所得税で(1)か(2)異なりますか? 年末調整は会社でしてもらい所得税は還付、 事業所得分については別途確定申告で調整でいいのかと思っていますがどうなんでしょうか? それぞれわけて考えるのか、 最後に一緒にしてしまうのか、わかりません・・・。 どなたか教えてください!!

  • +雑所得で所得税率が上がると給与からはどう引かれる

    日本の所得税は累進課税ですから、今もらってる給与所得+雑所得などが一定の枠を超えると税率が上がりますよね? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 例えば経費とか控除とか無視した単純計算として、給与所得が400万の人が雑所得で300万稼いでしまうと、695万の20%枠を超えて一つ上の23%枠になると思います。 雑所得の部分は確定申告した後に払うんだと思いますが、23%って給与所得も足した全体にかけられるものですから、給与所得の所得税も+3%になると思いますが、この部分はどうやって支払われるんでしょうか? これも確定申告後に雑所得分と一緒に給与所得分で足りないのをまとめて払う? それとも翌年の給料から天引き?

  • 雑所得に対する住民税

    通常の給与に加えて、雑所得がありましたので確定申告をこの春に行ないました。 雑所得の支払い総額に対して、所得税が減額されて手取りとなっている(源泉徴収あり)ことを申告した上で、追加の税金も払ってきました。 しかし、住民税の計算の通知書では、給与所得+所得税込みの雑所得から、住民税が計算されていました。 これだと、税金の2重取りだと思うのですが、これが普通なのでしょうか? それとも、この旨を伝えると税金の計算し直しがしてもらえるのでしょうか?

  • 退職所得に係る住民税の還付について

    今年2月に退職し、今現在は無職ですが、近いうちに個人事業を始める予定です。退職所得は2,582,000円で所得税が16,700円、住民税が232,300円源泉で控除されました。 所得控除、及び、今後始める事業所得の今年度赤字分を含め、もし退職所得を含めて課税所得が無い場合は、来年の確定申告を行えば、退職所得から控除された住民税は還付されるのでしょうか? また、手続きは確定申告でよろしいのでしょうか? 以上教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。