• ベストアンサー

コムスン問題

mesh0525の回答

  • mesh0525
  • ベストアンサー率37% (187/503)
回答No.2

言い方は悪いですが、まともにやってたら介護事業なんて儲かりません。 コムスンはヘルパーの賃金が高いところではないです。 誰もが見たことのあるあのCMですが、CMを流すには莫大なお金がかかります。 介護事業なんてあんなにCMを出すほど儲からないのです。 不正請求でもしないと広告費なんて捻出できません。 おかしいなとずっと思っていましたが、不正が発覚して「やっぱりな」と思います。 私は介護を金儲けの対象とした時点で、ビジネスとして失敗だと思います。

smurata
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 広告宣伝って、そうですよね。莫大なお金がかかるはずですよね? 何を広告したかったのか・・・知名度を上げて多くの客を先に獲得したかったのか。でもケアの内容を聞いてみると、お年寄りにとってもヘルパーにとっても大変な現状だと言うことを知りました。 >私は介護を金儲けの対象とした時点で、ビジネスとして失敗だと思います。 この点、大変共感いたします。

関連するQ&A

  • 介護サービス事業所 不正 告発

    我が家では家族が要介護で、毎日15時間位介護ヘルパーががんばってくれています。しかし、現在の介護事業所は不正を働いているにも関わらず、協力的ではありません。不正というのは、代表者が名前をかえて雇われヘルパーとして介護をしているとかです。要するに国に対しての不正請求でしょうか。 協力的ではないという部分は時間を削ったり きずかなかったふりをして計算違いをしたりです。その部分(協力的ではない部分)を指摘すると謝罪とともに、これとこれはいままでサービスでやっていたけど、これからは規則にしたがってきちっとやりますので、これはできません。などといって、ありがたくない方向に話を持っていきます。  1、代表者が雇われヘルパーになりすまして働いている。 2、学生を積極的に使い、ピンハネしている。 内容は、国に請求できる時給1500でも、1000円にしている。 (募集は時給1000円) なので毎時間500円のピンハネ×ヘルパー数。 この二つを公的機関に告発して、ぎゃふんと言わしたいのですが どこにどのように告発すればよいのかがわかりません。 お分かりになる方、どうかよろしくお願いいたします。

  • 医療費の水増し請求・・・・・

    昨年、この場をお借りして「水増し請求を当たり前の様にやっている開業医」について相談した者です。 沢山のアドバイスを頂きました、回答は全て「訴えるべき」でした。 かなり悩みましたが勇士数人で社会保険庁へ訴えました。 その結果、その医師は開業1年目にもかかわらず年間8,000万円もの水増し請求をしていた様です。 サラリーマンの10年分もの高額の不正請求をしておきながら、不正請求額の1.4倍の返納で何ら罰則は無い様です。 見つからなければラッキー・もし発覚しても1.4倍を返せば罰則無し・・・・? もし、銀行員が預かっている他人名義の口座からお金を引き出して、見つかったら1.4倍返せばおとがめ無し・・・こんな事が許されるのでしょうか。 この医師は「皆やっている、やらなければ損」と言ったそうです。 医療費が上がるのも当たり前ですネ。 プロジェクトXで取り上げる様な立派な医師も多いですが、金儲けの馬鹿医者も多いのも確かです。  この医師に対して今後どうすれば良いでしょか ・・・アドバイスをお願い致します。

  • ケアプランにないサービスをヘルパーが行った場合

    ケアプランに記載されていないサービスを訪問介護のヘルパーが行ったことが、監査などでチェックされた結果、その時間を除外した時間請求していないことがわかり、不正請求となった。そして、その分の介護報酬を返還することになった。 ・・・このようなケースは現在(2018年9月)では、全くなくなったのでしょうか?

  • 小保方さんへの損害賠償請求

    一連の騒動に関して、小保方さんが意図的(もしくは悪意を持って)研究不正していた事柄も有るかもしれないと推測しております。 仮に、小保方さんが意図的(もしくは悪意を持って)研究不正していたと確定した場合、小保方さんへ損害賠償請求する事は可能なのでしょうか? 損害賠償請求が可能な場合は、「誰が」「何に関して」「いくら位」になりそうでしょうか?お詳しい方がおられたらご回答頂けませんか?

  • 会社の不正について

    登録型の在宅ヘルパーをしています。 身体介護と生活援助で入らせてもらっている お宅のことですが、会社からの指示で 1.提供記録には、していない項目(身体介護)に丸印をつける。 2.利用者さんの配偶者の身体介護をする。 3.身体介護30分と生活援助30分で入り、利用者さんの配偶者の   身体介護をしているのにヘルパーの給与の請求には   生活援助1時間で請求する。 利用者さんへの身体介護はほんの少しで、配偶者さんへの 身体介護の方が時間がかかります。 このようなことをしていることに罪悪感があります。 配偶者さんの名前でも身体介護30分で入るとかすれば いいことだと思うのですが、配偶者さんの名前で入るのは 1日1回で、2回は利用者さんの名前で入ります。 このような不正はよくあることでしょうか? 辞めようかと思うのですが、利用者さんと配偶者さんが 施設に入所するか、失礼ですが亡くなられるまでは 仕事をしたいという気持ちもあります。 市役所に話したのですが、市役所から会社に電話を することになるようなので、会社の名前は言いませんでした。 「辞めたら言います」と返事しました。 監査が入るのは数年に1回とからしいのですが その時に、このような不正がわかったら、そのお宅へ 入っていたヘルパーにも市役所は調査するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 支援費の考え方。ケアマネさん、ヘルパーさんにお尋ねします。

    私は、在宅介護のヘルパーです。支援費のことがイマイチ分かっていないので教えていただきたいです。 介護保険を使っての介護は「自立支援」が目的とのことで、「やっていただけることはやっていただく」という考え方で介護をするようになっていると思います。支援費も同じなのでしょうか? あと、支援費は月に身体介護が何時間、生活が何時間と決まってます。 しかし、ある利用者さんは「体の調子が悪いから。」と、入浴をされず、買い物に行ったり掃除をしたりすることが多くなりました。そのため、生活のほうが多くなってしまします。しかし、生活援助の枠をオーバーしてしまうので身体で請求してしまうことになります。 これに関しては、ケアマネさん(私の勤める事業所ではなく別の事業所)やサ提に「不正請求になるので足だけでも洗わせてほしい。」と、利用者さんに伝えました。そのときは「分かりました。」と、答えるのですが、サービスに入ると「入浴はイヤ。」とか「足は今度洗う。」など言って身体介護ができません。 そこで、生活援助の時間を多くしようとすると、「入浴したい日もあるから。」と、身体介護を減らすことはご本人が同意しません。 しかし、これ以上、不正まがいなことをするのは心苦しくて私も困っています。こういう場合、どう対処していけばいいのでしょうか?

  • コムスン問題

    最近コムスンの介護問題が話題になっていましたが、 コムスンがどのような事をして、どのような大問題に発展したのか、 詳しく説明してくださる方がいれば、なるべく早めに教えてください。 明日期末テストがあるので、分かりやすく説明していただけると、 嬉しいです。よろしくお願いします。

  • 介護ヘルパーさんが水増し請求をした上、ストーカー行為をしてきます

    こんにちわ、いつもお世話になっています。 じつは実父の介護のために来てもらっていたヘルパーさんが、雇用先の会社を解雇されたという事で、介護の報酬をウチに請求してきて大変困っています。 ヘルパーさんが請求している月は介護保険から報酬が全部出た月で、彼女の受け取りサインも会社にあり、もう彼女に払う必要はないのです。 しかし私の出産があって、臨時に来てもらった事が数回ありまして、 その時の分を彼女は自分で勝手に水増しした上、払えということで内容証明郵便にして送ってきました。 ウチとしては次の日を休みにしたり、その場でお金を渡したりしたので、貸し借りは全くないつもりです。でもすべて口頭だったため、こちらには証明する物がありません。私の出産と実父の逝去が重なったため大混乱で、ちゃんとした記録をつけなかったこちらも悪いのですが…。 彼女は所属会社を解雇されたのでもう怖い物なしで、ウチに嫌がらせ電話を何回もかけてきたり、家の周囲をうろついて大声で悪口を言ったりとストーカーのようになっています。 先日も「3千円でいいんだけど、払って」という電話があった所です。 そのような額なら払っても良いのですが、払うと自分の要求が正当だと認めたことになると周囲から言われ、まだ払っていません。 このような事態を、一体どのように解決したらよいでしょうか? 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。

  • コムスンですが何が問題でこのようになってしまったのでしょうか

    GWGは姑息な企業であることは分かっております。ピンはね率がひどいです。コムスンは何が問題だったのでしょうか。

  • 訪問介護の通院介助について

    ホームヘルパーとして働いております。通院介助についての質問なのですが、 通院介助時の待ち時間は、基本的には介護保険対象外になり、算定出来ないとのことですが、 トイレ利用や、売店利用等で、移動その他の介助を行った場合は、その時間に関しては、介護保険の対象として算定して良いのでしょうか? また、認知症等の理由から、待ち時間中に単独では座り続ける事が困難な方に関しては、待ち時間全て介護保険対象にはないのでしょうか?(立ち歩いてどこかに行ってしまう等) また、保険対象外の時間については、実費で請求されているのでしょうか?(ちなみに私の勤務する事業所ではしていないのですが…金銭的に余裕のない方からは中々厳しいですよね) 通院介助のたびに、事細かに記録が必要なのですが、私自身まだ曖昧で分かっていない所があり、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。