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靖国神社の参拝と竹島に関しての日本の方の意見を聞きたいです。

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.10

竹島だけで長文になってしまうので、それのみ回答いたします。この小文において、「韓国」は大韓帝国または大韓民国の略です。 要点 ○ 竹島問題は1946年1月29日に発生した日米の問題だった。あとから韓国が便乗して、日韓の問題となった。 ○ 「反対解釈」は命題の「裏」であって、元の命題と同値ではない。 ○ 日本による竹島支配に、一時期空隙が生じたのは否定できない事実であって、韓国はそこに付け入った。 本文 (1) 1905年以前……竹島は問題にならなかった 日韓それぞれ古文書まで持ち出して「固有の領土」と主張しているが、徒労の感がある。漁師が立ち寄ったり民間人などが権利を設定した程度では、領土と言えない。有り体に言って、日韓いずれの領土でもなかったのだ。国家機関が竹島を領土と認識していなかったことを示唆する文書が、日本でも韓国でも出てくる始末である。 (2) 1905年……竹島は大した問題にならなかった 1905年1月28日、日本政府は閣議決定でこの島を竹島と命名し、日本領にした。この背景には、「日本帝国主義」や「韓国併合」(日韓併合とも言う)があった。なぜなら、日露戦争中という時期が時期だからである。この年1月1日、旅順が陥落し、「ロシアを排除した後は、朝鮮半島は日本のもの」という目処(めど)が立ちつつあった。すでに日清戦争を経て清は排除されていた。 『世界大百科事典』(平凡社)によれば、韓国併合を推し進めた3つの協約のうち、第1次が04年8月22日、第2次が05年11月17日で、韓国の外交権や国政の権能を次々と奪っていった。第1次で、日本政府派遣の顧問(財政・外交)を韓国政府に置くことが決められ、外交上の重要案件などは日本と協議しない限り処理できなくなった。第2次では、韓国の外交権を完全に奪った。そのようなタイミングで、日本は竹島を編入したのである。 まとめると、次のようになる。 ○ この年、日本は竹島を強奪したというほどではない。ただし、背景には日本帝国主義や韓国併合推進があった。 ○ 当時は帝国主義(欧米露日など)の時代であり、それら諸国の慣習が国際法だった。 ○ 日本の圧力下にあった韓国政府は、公式には抗議しなかった。韓国の民間には反対論もあった。 ○ この編入は「先占」という国際法の法理に沿ったもので、前述のような背景や圧力があっても、当時の国際慣習では合法だった。 (3) 1905年~日本敗戦……竹島は問題にならなかった(ただし、韓国内で韓国併合全体が問題にならなかった、という意味ではない) ここで注意を喚起しておきたいのは、第1次大戦(1914~18)の前後で国際慣習が変わったことである。国際連盟ができ(1920年)、不戦条約で自衛以外の戦争が違法化され(1928年)、植民地獲得競争の時代は終わった。ただし、以前からの植民地はそのままであった。 1910年の韓国併合は国際的に承認されたが、32年の満州国建国は主要国から承認されなかったのである。 (4) 1946年1月29日……SCAPIN667号。竹島問題の始まり 1910年から45年まで、朝鮮半島は日本だった。「敗戦後、日本はドイツみたいに分割されずに済んだ」と言う人がいるが、日本も分割された。ただ、ヤルタ協定・ポツダム宣言の方針により、おおむね「本来の日本」と「それ以外」とに分割されたので、「日本は分割されなかった」と都合のいいことを言っているに過ぎない。 あくまで制裁であるから、連合国は「本来の日本」と「それ以外」との切れ目に厳密性を期さなかったようだ。多少ずれても、それも含めて戦勝国による敗戦国の処分だった。ポツダム宣言8条により、日本はこれに従う義務があった。ここら辺を勘違いして、「日本は自ら本来の形(固有の領土)に戻った」と思っている人がいる。しかし、線引きしたのは連合国であって、要するに敗戦の帰結(結果)である。 竹島問題もこの「ずれ」の一つといえる。だから私は、日韓の問題というより日米の問題だったと書いたのである。 ポツダム宣言第8条(1945年7月26日) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js200726.htm 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ(引用終り) 連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号(1946年1月29日) http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.html (引用はじめ) 3  この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。 (中略)  日本の範囲から除かれる地域として  (a)欝陵島、竹島、済州島。 (中略) 5  この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。 6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。(引用終り) これにより、竹島は日本の範囲から除かれた。 (5) サンフランシスコ条約……反対解釈 SCAPIN677号には、最終決定と解釈してはならないと書いてある。それでは、連合国の最終決定は? 遅くとも講和発効前に、講和条約または他の取り決めとして示されなければならない。ところが、サンフランシスコ条約には竹島のことが書いてないのである。 日本国との平和条約(51年9月8日調印、52年4月28日発効) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm 第二条(a)に日本の放棄する島が列挙され、竹島は挙がってない。したがって、日本にとどまると解釈する人がいる。しかし、「第二条(a)の島ならば放棄する」と「第二条(a)の島でないならば放棄しない」とは、同値ではない。法学では「反対解釈」といい多用されるが、あいまいさを残す。また、当時の米政府高官が「竹島は日本領」との内意を韓国政府に伝えていたことが、のちに公開されたが、内意では弱い(ラスク書簡)。 なぜ、新たな覚書も出さず、講和条約にも明記しなかったのか? ここで、「覚書」「条約」などに関する説明を引用しておこう。 『世界大百科事典』(平凡社)から「条約」 具体的な条約は個々の場合に必ずしも〈条約treaty〉と呼ばれるわけではなく, 〈取極arrangement〉〈協定agreement〉〈憲章charter〉〈規約covenant〉〈規程statute〉〈交換公文exchange of notes〉〈往復書簡exchange of letters〉〈議定書protocol〉〈覚書memorandum〉などさまざまな名称が付せられる。これらのものは名称の差異にかかわらず実質的には条約と同意義であり,その内容によって名称が一定しているわけでもない。(引用終り) 前出の SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note)は「連合軍最高司令部訓令」と訳しているが、「GHQ覚書」とも訳す。SCAP(通称GHQ)から一方的に出されるものだが、日本政府が受諾することにより(従うしかなかったわけだが)、国際法上の明示の合意となる。ここでいう「覚書」は、「忘れないように書き留めておく私的なメモ」ではなく、外交文書である。 それに対し、ラスク書簡は当時の米国国務次官補(日本で言うと局長級)から韓国政府に宛てた密書である。当時は、米国と韓国しか内容を知り得なかっただろう(存在自体は噂されていたようだが、全文公開は後年)。もし、連合国が「竹島は日本領」と最終決定したのなら、なぜ日本政府に対して公式に通達しなかったのか? その文書がどこにもないではないか。要するに、ラスク書簡は「米国の内意」であって、「ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すもの」とは解釈できない。 SCAPIN677号で日本から除かれた島のうち、のちに返還されたものは、覚書や協定などを伴っていた。それらがなければ戻ってこない。例えば、北緯30度以南・29度以北の7島(鹿児島県大島郡十島村の下七島)を見よう。677号で出て行ったが、サンフランシスコ条約には記述がない。しかし、51年12月5日付けのGHQ覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」により、戻ってきた。誰でも気付くことだが、竹島についても同様の覚書が必要だったのである。ところが、GHQはそれを与えなかった。 それでも、サンフランシスコ条約に明記すればセーフである。実際、数次にわたる条約草案には、竹島の記述があった。 竹島問題(田中邦貴氏による) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/6.ghq.html 上記のサイトの立場は、日本側主張を正しいとし、韓国側主張に理はないとするものである。ところが豈図らんや、集められた資料が示しているのは、竹島に対する連合国の方針が二転三転して、日本優勢に傾きつつも玉虫色決着に終わったということである。 下記のサイトには、米第七・八次・最終草案、英第一・二次・最終草案、米英共同第一・二次草案、および条約最終草案についても載っている。 対日講和条約草案(半月城通信 No.96) http://www.han.org/a/half-moon/hm096.html#No.703 49年12月29日の米第六次草案のように書けば、竹島の帰属は日本に決定する。しかし、結局条文から竹島の記述は削除された。解釈の余地がないように明記しなければ、後で揉めることは、それまでの経緯から見て分かり切っていただろうに。 なお、第六次草案から削除されたのは、歯舞・色丹もである。ソ連の事情を慮(おもんぱか)ってのことらしい。これがサンフランシスコ条約第二条(c)の「千島列島」のあいまいさにつながり、北方領土問題の一因ともなる。 こうして、SCAPIN667号で出て行った竹島の帰属は、宙に浮くことになった。 (6) 李承晩ライン……海洋法秩序の混乱に乗じた いや、浮く暇もなかった。条文のあいまいさに付け入り、(GHQ から日本政府への)権力移動時の間隙を衝いて、52年1月18日、韓国が「李承晩ライン」を設定したのである。ライン内に竹島を含んでいた。 サンフランシスコ条約の発効前という時期から見て、まだ竹島は連合国に属していたはずだ。韓国は日本から竹島を取ったというより、連合国から取ったことになる(領有権と施政権を分けるにしても、施政権を取られることは支配が及ばなくなることである)。 いずれにせよ、その後日本は国際司法裁判所(ICJ)へ訴えようとしたが、韓国は応じなかった。開始に両国が同意しないと、この種の裁判は始まらない決まりになっている。国際法という代物は、土台そういう仕組みなのだ。 「韓国が法廷に出ないのは、出れば負けるからだ」と言う人がいる。しかし、「裁判さえすれば日本必勝」という思い込みは、単純すぎないか? 韓国は竹島を支配している以上、勝つ確率が 100%でない限り、法廷に出て来るまい。だが、政治や外交の世界で 100%の事柄はない。他方、日本は率が低かろうが高かろうが、裁判くらいしか手がない。「ダメでもともと」だ。日本が裁判したがるのは、竹島を支配してないからである。韓国は逃げるも何も、竹島に居座って動きゃしない。つまり、「裁判したがる・したがらない」と「裁判で勝てそう」とは相関がない。 韓国は戦後の海洋法秩序の混乱を巧みに利用したのでもあった。昔の海洋法は「領海」と「公海自由の原則」で比較的安定していたが、1945年9月のトルーマン宣言で動揺し始めた(大陸棚、保存水域)。多くの国がこれをまね、てんでに権利を主張した。52年1月の「李承晩ライン」宣言もこの風潮に乗っていたため、日本漁船を苛烈に取り締まったにもかかわらず、韓国は国際的な指弾を浴びなかったようだ。 このように混乱した海洋法秩序は、国連海洋法条約で再建されることになるのだが、まとまるまで長い年月がかかった。58年にひとまず4条約が採択されたが、安定せずに再検討を迫られた。82年に現行条約の採択に漕ぎ着けたが、60カ国の批准が効力発生の要件だったため、発効までに12年もかかった。こうした過渡期、日本は李承晩ラインの非を鳴らし続けたが、ようやく撤廃されたのは65年のことだった(日韓条約・日韓漁業協定の締結)。 (7) 日韓条約……問題棚上げ 戦後、1965年まで日韓には正式な国交がなかった。それを結ぶための予備交渉は51年から始まったが、しばしば中断して合計十数年もかかったのである。それほど交渉しながら、結局竹島の帰属は決まらなかった。問題を棚上げして条約は結ばれた。日本に竹島を取り返す力がないことは、残酷なまでに明白となった。 日本も韓国も、しょせんアメリカ親分の子分である。日韓条約も、アメリカの指導でようやく締結にたどり着いたと言われている。そのとき親分は、竹島は日本領と言ってくれなかった。そして最近も、米政府高官は「領域をめぐる問題には介入しない」と述べている。 米政府、不介入を強調 竹島問題 http://www.asahi.com/special/060419/TKY200604200302.html 何のことはない、サンフランシスコ条約の昔から、米国の二枚舌外交に日韓は翻弄されてきたのだ。親分は、子分のどちらにも良い顔をしたいのである。 李承晩ラインが設定された52年1月18日は、朝鮮戦争のさなかだった。韓国および米国(国連軍)は、北朝鮮および中国人民義勇軍と決死の戦いをしていた。日本はと言うと、米軍の後方基地になって、銃弾などを作って納めて大儲けしていた(朝鮮特需)。竹島問題には、日露戦争・第二次大戦・朝鮮戦争などいくつもの戦争が影を落している。 畢竟、サンフランシスコ条約締結は拙速で、日本はその犠牲を払うことになった。条文のいくつかは玉虫色で、そのことが竹島問題や北方領土問題の一因ともなっている。しかし、それに気付いていたとしても、日本は早く国際社会への復帰を認めてもらいたかったし、冷戦の激化ゆえ米国も速やかに日本を取り込みたかった。日本は機を逃さず「単独講和」して、のちの繁栄につながった。痛恨の島々喪失と引き換えに。

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