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アルバイトか個人事業者か

友人ですが、今まで個人のSEとして青色申告をしてきた 個人事業主でした。転職をしようと無職になり 個人事業主を廃業しました。三ヵ月後に 仕事が見つかりましたが今度はアルバイト扱いらしく 会社側からは一応契約書なるものをもらいましたが、 単価~仕事内容~ で雇用を結ぶといったものです。 もちろん正社員や契約社員といったものは一行もなく 年末の申告も友人本人が行うものです。 所得税は天引きかは聞いていません・・・すみません。 この場合、仕事内容はSEのままなので 個人事業主としてもう一度税務署に登録をし 青色事業者として税金を納めたほうがいいのでしょうか? アルバイト扱いだと所得税でも経費が認められず健康保険や 住民税も跳ね上がると思うので。 ちなみに彼女は離婚して子供2才が一人います。 わかるかたがおりましたら、ご回答よろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.3

 おはようございます。  私はこのような形態の方の確定申告をした経験があります。どういう事かといえば、年末に毎月の支払額を紙に書いて渡された方です。  会社の方では、内外注といって、仕事に必要なものはほとんど与える変わりに、手取りは少ないという契約です。  これは、会社では外注費に計上されているため、事業所得に該当します。   但し、外注費にするには、友人が請求書を会社に出さされているかどうかが問題となってきます。会社に一度経費名を確認して、その後、税務署に内容を説明して、所得名を教えてもらった方が良いかと思います。  会社としては、外注費にしたそうなので、今の段階では、事業所得で申告してくださいとしか言えません。何せ、税務署に会社の事を聞いた場合、会社も迷惑?するかも知れませんので。

moonsee
質問者

お礼

「内外注といって、仕事に必要なものはほとんど与える変わりに、手取りは少ないという契約です。」 とは、仕事に必要なものとはPCなどでしょうか? 正社員より福利厚生など一切ないぶんやはり手取りは少ないのですね・・  「会社では外注費に計上されているため、事業所得に該当します」 これは初耳です!これでは社員を雇うより会社はお得なのでしょうか?  請求書は毎月出していたみたいです。何回か見せてもらいましたが、経費名を確認させてみますね。ただ、前の方のお礼にも 書いたとおり会社側はあまり説明してくれないそうで。。。 目から鱗でした!ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

【ご質問文】 >単価~仕事内容~ で雇用を結ぶといったものです… 【お礼】 >契約というか友人側が請求書なる文書(双方の押印済み)… 話が矛盾してますから、回答もまちまちになってしまいます。 「雇用」とは、仕事をさせることを目的に、【人】を雇うことです。 その対価は「給与」であり、税法上は給与所得となります。 一方、請求書を書くなら、人として雇われたのでなく、【仕事】を買ってもらったのです。 これなら事業所得であり、青色申告も可能です。 いずれにしても、「アルバイト」の言葉をお使いなので、その仕事は会社に赴いてするものと判断しました。 所定の時間を束縛されるのなら、やはり雇用であり給与であるはずです。 その仕事が、自宅でするものであり、自分で好きな時間だけ仕事をしていればよいのなら、事業の売上で間違いないです。 今一度、ご質問内容を整理されることをお勧めします。

moonsee
質問者

お礼

わかりづらい質問に再度の回答ありがとうございます! >>自宅でするものであり、自分で好きな時間だけ仕事をしていればよいのなら ご指摘の通りですが、SEは実際目に見えない束縛時間や会社への 泊り込みも当たり前。ましてや自宅には持ち帰ることができない仕事内容だそうです。 給料であるはずの形態ですが、今まで友人は個人事業主でした。 ので、どうなのかと思い質問させていただきました! わかりづらくてすみません・・・! あくまでも相手側の会社の都合で決まることで 言ってみます!!

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.4

簡単にアルバイトというよりは、契約書の内容により 事業所得か、給与所得かになるとおもいますよ。 実際、私の経験ですが、 事業扱いでと思っていた契約が、契約内容の記載の不備が後になって 監査から会社が指摘され、その部分について 給与扱いとして源泉徴収扱いになったことがあります。 契約書の内容をもって、 タックスアンサーで確認した方がいいと思います。

moonsee
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません!! >>事業所得か、給与所得か そうですよね。後から不備指摘の件も参考になりました! ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

アルバイトの雇用契約を結ぶと言うことは、税法上の「給与」になります。 給与ですから、会社が年末調整をして納税を完結させるのが基本です。 ただ、バイトの場合は、年末調整までされずに、自身で確定申告をする場合も多々あります。 このとき、給与所得のみの申告ですから、「申告書 A」を用います。 事業者用の「申告書 B」ではありません。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm そもそも青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人ですから、給与所得のみの人は、青色申告の対象にはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 事業所得ではありませんから、開業届なども関係ありません。 >アルバイト扱いだと所得税でも経費が認められず… 個別の経費は認められませんが、代わりに「給与所得控除」があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm どのような仕事かよくわかりませんが、小売業や製造業、建設業などでない限り、給与扱いのほうが節税になるのが一般的です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

moonsee
質問者

お礼

契約というか友人側が請求書なる文書(双方の押印済み) を会社に提出しそれに基づいて振り込まれるそうです。 青色申告は自営業の人もなれるのかと 思ってました。税は複雑なんですね。 仕事はSEなのですが、私や彼女の周りに結構 SEで個人事業主がいたもので今回もと思っていました・・・ 「給与所得控除」は知らなかったもので 大変参考になりました!ありがとうございました!!!

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

青色で申告するなら開業届けを出す必要があります。 アルバイトだろうと申告はできます。 正社員扱いでないならおそらく天引きはされていないと思います。 もし会社で徴収されていてなおかつ申告が必要な場合は 源泉徴収票が会社からでるとおもいいますので 申告の際それをあわせて申告しましょう。 お子さんもいるようですし、 所得に対して扶養控除などもできるはずです。 一旦廃業後の扱いなどは良く存じていませんので、 正確なことはタックスアンサーなどで聞けば教えてもらえます。 混雑時は電話が繋がりにくいこともありますが、 別の地域へ電話して聞き取ることも可能ですので 確認してみましょう。 (実際私はやってました^^;)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
moonsee
質問者

お礼

アルバイトでも申告はできるんですね。 会社側はあまりタッチしたくないらしく 詳しく説明はないそうです。 早速の回答ありがとうございました!!!

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