• ベストアンサー

「そんなに急いでどうすんの?」と不愉快に感じること

huyumiの回答

  • huyumi
  • ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.1

こんばんは。 まず4つの事例では3か4です。 でも、4の場合では逆の場合もあるのです。 私の職場の近くは信号がない一方通行だらけの地域なのですが 通勤時間帯は歩行者が多く、一通からの車が道路の交差点に 入っていても無視して横断して行きます。 私は運転はしませんが免許を持っているので車がもう道の真ん中まで 入っていたら 手を横に振って(先に行っての合図)車を先に通します。 そうしないと交差で詰まってしまう恐れがあるので。 あとは・・・通勤時間帯の駅でよく見かけますが 我先に階段を駆け下りてドアが閉まる電車に乗る人(都内ですから電車は1本逃してもすぐ来るのですが)や 降りる時に後ろからドカドカ押す人 セカセカと階段やエスカレーターを上る人。 入ってくる電車のそば白線付近を急いで歩く人。 そんなに急ぐなら早く出ればいいのに、と思います。

noname#89789
質問者

お礼

huyumi様、こんばんは。 早速のご回答、有難うございます。行き違いになってお礼が遅れました。 申し訳有りません。 なるほど、一方通行の細い道だらけの地域で、確かに歩行者に占拠されると、 自動車ににしても、かえって走りにくいでしょうね。 もちろん、歩行者を優先することは最大命題ですが、お互いに譲り合うのも、 要らぬ渋滞を緩和する意味でも、時には必要なのかも知れません。 しかし、そうは言っても、横断歩道を渡ろうとしている歩行者の邪魔はしてはいけませんね。 都会の通勤地獄の話は良く聞きますが・・・ みなさん、そんなにお急ぎなら・・・ 列車だって3分間隔で来るのに・・・(地方在住ですと、これが羨ましいです。(苦笑) ) 入ってくる列車のホームで白線付近を急ぐ人・・・自殺行為に等しいですね。(笑) とりあえず、(4)に一票入れさせていただきます。 早速のご回答、有難うございました。(2007/05/25 金 18:29)

関連するQ&A

  • 道路交通法でいう歩行者用道路の横断について

    時間制限「7.30-8:30(日曜・休日を除く)」つきで歩行者用道路となる道路の歩行者横断についてお尋ねします。 朝8時に通学でこの道路を横断する場合、横断歩道にある歩行者用信号機に従う義務はありますか。 調べてみたところ、 法律上、歩行者は信号機に従う義務(道路交通法第7条)があります。 しかし、一方、横断歩道を横断しなければならない義務(道交法第12条)は、歩行者用道路では適用除外(道交法第13条の2)となっています。 生徒や先生は全員、信号を守って渡っていますが、車が通らない時間なのに、信号が変わるまで待つ習慣に疑問を感じるのです。 横断歩道を避けて、つまり信号のないところを横断すればすむ、といわれればそれまでなのですが、 校門が横断歩道を渡ったところにあるので、横断歩道を通る方が便利なのです。

  • 歩行者信号機の無い交差点

    横断歩道があっても歩行者信号機が無い交差点がありますよねこういう場合自動車用の信号機にしたがって横断するのが正しいのでしょうか?それとも手を上げれば車の信号機が赤でも渡ってかまわないものなのでしょうか?、横断歩道が無い場合もあわせてご回答くださると嬉しいです。

  • 交差点横断の可否と信号機の設置について

    地方都市のとある交差点についてです。 一方向は片側二車線の交通量のある道路①、もう一方向は片側一車線のそれほど交通量のない道路②です。 横断歩道の信号機は、①の道路を横断する方にしか設置されておらず、②の道路を横断する方には設置されていません。 ②はそれほど交通量が多くはないとはいえ、車の信号機が設置されたそれなりに交通量のある道路です。 この時、②の信号が青の時に、横断歩道の信号機がないからと言って、交通ルール上、歩行者は渡ってしまってよいのでしょうか。 気をつけて渡ればよい、ということなのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 保険会社の過失割合について教えてください。

    保険会社の過失割合について教えてください。 6月に6歳の子供が商店街とバス通りの交差点で歩行者用信号機が無い横断歩道を横断中に車と接触し事故にあいました。幸い怪我は打撲程度で済みました。 警察の現場検証の結果、歩行者信号機が無い横断歩道での事故なので歩行者横断妨害にあたり過失割合は10:0で全面的に加害者側の責任であるとのことでしたが、保険会社は歩行者信号機が無い横断歩道においては、車用信号機が赤か青かを判断するので今回のケースでは赤信号なので7:3で被害者側の過失だが、小学生低学年と住宅街ということもあり5:5になるとの事でした。 道路交通法上、歩行者用信号機のない横断歩道は歩行者優先ではないかと保険会社に過失割合の訂正を求めましたが、一度調査したので訂正しないとの回答が来ました。 ちなみに子供は車用信号機が青信号で渡り始めたと言っておりますが、相手方は赤信号で飛び出してきたと言っており成立しておりません。 1.事故の起きた場所は車用信号はあるが歩行者用信号機のない横断歩道上 2.警察の実況見分前に保険会社が調査した この2点を踏まえた上で、保険会社の過失割合を訂正させることはできますでしょうか?

  • 怒られました…。(長文です)

    私が居住している地域も勤務先も交通量が多い地域です。 私は家から勤務先まで、天気がよければ自転車通勤をしています。 通勤経路やその周辺の道路で、道路が交差する地点では、横断歩道の横に「自転車横断帯」が設けられていることが多いです。 今回の質問は、自転車で走行している時ではなく、歩いている時のことなんです。 先日、歩いて交差点(信号機あり。横断歩道あり。横断歩道の車道よりに自転車横断帯あり。周囲いずれの方向の歩道も自転車の走行が可能なところでした)を渡っていたときに、横断歩道ではなく「自転車横断帯」を歩いて渡っていました。 その時に、後ろから来た自転車の人に「ここは自転車しか通ってはいけない場所だ!歩行者が歩くな!」と怒られてしまいました。 ぼーっとしていた私も悪いのですが、街中の交差点等では、横断歩道がさほど混雑しているわけでもないのに、自転車横断帯を渡る人は沢山います。 道路交通法の第2条4の2では、「自転車横断帯の定義」として「道路標識等により自転事の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」となっているようですが、 『「自転事の横断の用に供するための場所」ということは、歩行者は自転車横断帯を歩いてはいけないということなのでしょうか?罰則規定はどうなっているのでしょうか?』 「そんなことを真面目に守っているヤツなんかいない。」とか、いろいろなお考えの方がいらっしゃるとは思いますが、法律等の面からお答えをいただきたいと思って、カテゴリーを「法律」とさせていただきました。 よろしくお願いします。

  • 道路交通法違反になりますか?

    歩行者が横断歩道を渡るとき、車が一切とおってなくても、 赤信号でわたるのなら信号無視になりますよね。 その場合、道路交通法違反になりますか? そして、歩行者が車が一切とおってない道路で信号無視して 捕まった例ってあるのでしょうか?

  • 過失割合について

    去年の年末に交通事故を起こしてしまいました。信号機のある交差点で、赤信号で横断してきた歩行者を避けた結果、電柱に衝突し全損になりました。判例タイムズでは修正要素を含まない基本の過失割合は歩行者7:車3らしいのですが、いくつか気になることがあります。歩行者側の信号が押しボタンである事(押さなければ赤のままです)と、歩行者側の道路に一時停止の標識(止マレ)があることです。このような場合、普通の交差点と区別されるのでしょうか。区別されるとすれば、過失割合はどのようになるのでしょうか。

  • 車が、横断歩道で停まらないのは何故?

    車が、横断歩道で停まらないのは何故? 交差点ではなくて、信号機が無い道路上に、白ペンキで横断歩道の表示がしてあります。 そこで渡ろうとしても、走って来る車が止まってくれません。 しかも、スピードを落とさずに走り抜けています 停まるのは珍しいことです。 ですから、暫くして車の流れが途切れてから、注意しながら渡ります。 先日、目の前で人身事故がありました。 運転手は、「相手が渡ってくるとは思わなかった」と言っておりました。 道路交通法では、どのようになっているのでしょうか? 警官が注意しているのは見たことがありません。 単に運転手のモラルなのですか。 更には、交差点を含めて歩道標識上に、でんと停車して平然としています。 この状態は、どうしたら解消されるのでしょうか。 どなたか、良い考えを聞かせてください。

  • 信号機

    交差点には、信号機が設置されていますよね。 これは車というか車道専用の信号機なのでしょうか? 一方通行と片側1車線の交差点があります。 片側1車線には歩道があります。 交差点では、横断歩道が引いています。 一方通行を横切る時の横断歩道には歩行者用信号は付いていません。 そばに、電車の駅があります。 車道の信号が赤でも、止まる人はいません。

  • 道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)

    第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ・・・・とありますが運転者の立場として信号のある横断歩道の直前で青の場合でもこの法律が適用されますか。 実際に雨の降る日に自転車に乗って横断歩道を横切る時左側から来た車にはねられました。現場はT字路の交差点でした。歩行者用信号が青に変わり右側からの車線は渋滞していて横断歩道まで列をなしていました。 つまり運転者から見ると対向車線に車が連なり横断するものが死角で見えずに事故を起こしたのではないかと推測します。 運転者は前方の信号は青だったと主張しています。 双方で青というのは矛盾していますが上記のことを確認したいと思います。