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出産ギリギリまで働きたい

origo10の回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 労働基準法では、産休(産前6週、産後8週)の期間とその後30日間は解雇が禁止されています。労働基準法119条で「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則もあります。  この期間以外は妊娠を理由に解雇ができるかというと、そうではありません。  今年4月から施行された改正男女雇用機会均等法で、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」(改正男女雇用機会均等法9条4項)と規定され、原則として無効、「事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明した場合」のみ、例外として解雇が認められるとされました。  このため、会社は「自主的な退職を勧める」という方法で、違法にならないように辞めさせようとすることが多いようです。  これは退職勧奨といわれるもので、応じるかどうかは労働者の自由な意思で決められますので、「退職する意思はありません。」と明確な意思表示を行うことが必要です。  労働者の意に反する退職勧奨は「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等」となると思われます。  経営上の問題を持ち出して、整理解雇をちらつかせて退職を迫ることも考えられますが、これも整理解雇の4要件を満たす必用があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3007889.html(類似質問) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html(産休関係) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(産休関係) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_19.html(産休関係) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa31.html(産休関係) http://www.pref.okinawa.jp/rosei/jimushyo/soudanjirei.html#7(Q8 産休関係) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q62.html(産休関係)  産前6週の休業は労働者の請求が要件になっていますので、請求しなければ、就労は可能です。  類似質問でもアドバイスしましたが、相談(紛争解決)の行政機関として、労働局雇用均等室があり、会社への指導・助言等も行ってくれます。  会社の就業規則等を確認し、労働局雇用均等室等に相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(雇用均等室 解決事例) 労働基準法 第19条(解雇制限)  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない 労働基準法 第65条(産前産後)  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 改正男女雇用機会均等法 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業(産前6週の休業)を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業(産後8週の休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1314(改正男女雇用機会均等法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html(改正男女雇用機会均等法 第9条関係:東京労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01_2.pdf(9ページ:不利益な取り扱いと考えられる例:ニ 退職又は~強要を行うこと) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-04.pdf(26ページ、27ページ:婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い:労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm(母性健康管理指導事項連絡カード) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法:6条) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html(育児・介護休業法関係) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(参考:妊娠・出産関係の給付・費用等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3001719.html(参考:産休・育休と会社が受け取れる助成金等)

mame1114
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりやすく出産・育児に関して法律がまとめられていて とても参考になりました。 特に労働局雇用均等室というのがあることを知らなかったので、 もし不当な解雇があったと思った時は相談してみようと思います。 【事業主が、妊娠等が理由ではないことを証明しない限り無効】 というのは、遅刻・欠席や、会社に対して不利益を与えたとか、 そうゆう証明でしょうか? 妊娠や出産を理由に解雇ができないとわかっただけでも、安心しました。 女性は男性に出産を代わってもらうことはできません。 働きたくても働けない状況ができてしまいます。 性別に関する差別が今後社会の中で完全になくなることを心から祈ってます。 詳しく教えていただき本当にありがとうございます。 プリントアウトして一生懸命勉強して、自分に不利にならないように 頑張ってみようと思います。

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