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出産ギリギリまで働きたい

origo10の回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.10

 No.4です。再度のお礼、ありがとうございます。  会社との話し合いはいろいろ大変だと思いますが、質問者さん自身のため、他の女性社員に道を開くため、法的権利について主張すべきところは主張し、納得できる結論を得られるよう応援しています。  少ししつこいかもしれませんが、最後のアドバイスをさせていただきます。  解雇は客観的で合理的理由のない解雇は無効です。(労働基準法18条の2)  男女雇用機会均等法9条3項で「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後の休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定しており、同4項で「4 『妊娠中の女性労働者』及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」と規定しています  「妊娠、出産を理由とした解雇その他不利益な取扱い」は期間を問わず禁止されており、『妊娠中の女性労働者』については、理由によらず原則として「解雇無効」であり、ほかに解雇の理由のあることを「事業主が証明」しなければなりません。  このような法令の中では解雇は難しく、「自主退職」に向けての退職勧奨が行われると思います。(仮に解雇と言われた場合は、労働基準法22条により解雇理由証明書の交付を請求されるといいと思います。)  しかし、解雇については  「(9) 解雇(法第6条第4号)形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれるものであること。」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)という通知があり、労働局雇用均等室に解決の援助を求めれば、会社への事情聴取、会社への法令等の説明、必要に応じた是正勧告も可能と思います。 (男女雇用機会均等法9条違反で是正勧告にも応じない場合、男女雇用機会均等法30条の企業名の公表の対象となります。) (企業名の公表までいくかどうかわかりませんが、仮に公表されれば、コンプライアンスやCSRに敏感になっている昨今、取引先、金融機関等からの信用上ダメージとなる可能性が大きいと思います。企業としては避けるべきことと思います。) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(8ページ、10~12ページ:解雇・出産等の定義:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1314(男女雇用機会均等法)  「法第9条第3項により禁止される『解雇その他不利益な取扱い』とは、例えば、次に掲げるものが該当する。  イ 解雇すること。  ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。(退職の強要)」(指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-04.pdf(27ページ:労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html(4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止:東京労働局) (http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/index.html)  これらは、「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合=退職強要」が妊娠した女性労働者に多く見られるために明確にされたものと思います。  後で「本人が了解して自主退職を選択した」等と言われないよう、退職の意思がないこと、就労継続、産休等取得後の復職を希望されていることを明確に意思表示しておくことが大切と思います。どうしてもその場で結論を出すよう言われても「私にとっても家族にとっても重大なことなので、家族(ご主人等)や相談する人(労働局雇用均等室)とよく相談してからでないとお答えできません。この場で結論を求められても困ります。」等と逃げて、労働局雇用均等室等へ相談してから最終的なお話を会社にされることをお勧めします。  なお、指針では「産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就 けないこと。」も「不利益な配置の変更」として『解雇その他不利益な取扱い』に該当し、禁止されています。 (残念ながら育休取得後の配置については、「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。」と配慮義務しか課されていません。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-04.pdf(30ページ (3):厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01_2.pdf(9ページ ヌ 不利益な配置の転換を行うこと) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html((10):東京労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(育休後の仕事復帰)  初めて産休を取得され、育休も取得されるのでしたら、会社が受け取る助成金の活用も考えられます。(中小企業子育て支援助成金:常時雇用する労働者100人以下、初めて育休取得、6ヶ月以上の育休で100万円) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3001719.html(中小企業子育て支援助成金等) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#2(解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2590858.html(解雇理由証明書) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:解雇と退職の類型) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-3.html(退職勧奨・退職強要) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_43.html(退職強要) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_42.html(退職勧奨) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3007889.html(類似の質問として、こちらの質問も使わせていただいています) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2116805.html

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html

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