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2年前の学生
は今年の6月5日までは非課税証明書が出るのですが 6月6日以降は 1年前(去年)納税しているので非課税証明書が出ません。 この場合 6月1日に 非課税証明書をつけて 同時に特許出願と特許審査請求をすれば 出願料16000円だけを払って特許審査請求料を払わないで 特許出願と特許審査請求をできるのでしょうか? それとも 6月6日になって非課税証明書を求められて このときには非課税証明書はで無いので 特許審査請求料を払わない限り審査はしてもらえないのでしょうか?
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申請日に取得し得る最新の非課税証明書で0円ならOKだと思います。 6月5日までは平成17年度の証明書しか発行されないのであれば、6月5日までに出願して審査請求すれば良いでしょう。
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>運用上の問題と言うことで特許庁の担当者次第と言うことですね。 そんなことは一言も言ってません。日本語を読めないんですか? 犯罪者にならないように、くれぐれもお気をつけください。 …ってか、この質問は釣り?
補足
ありがとうございます。 法律に詳しくないようなので恥をかかないために 「犯罪者」とか「詐欺」とかといった言葉を簡単に使わないほうが良いと思います。 特許庁によると 請求時点で非課税証明書が出る場合は免除が適用されるようです。 ただし、請求時点で非課税証明書がでない場合であって 請求時点の一日前に取った非課税証明書をつけて請求した場合には 再度非課税証明書が求められる場合があるそうです。 これは補正要求の一貫としておこなわれるそうです。
資力に乏しい個人の場合の出願審査料金等減免のための要件は、次のいずれかに該当していることです。 (1) 生活保護を受けている (2) 市町村民税が課されていない (3) 所得税が課されていない つまり、非課税証明書が出るか出ないかが問題なのではなく、出願時点で税が課されていないかどうかが問題なのではありませんか? そして、1年前に納税しているということは、税が課されているということ、つまり(2)、(3)の要件をパスしていないということだと読み取れますが、いかがでしょうか? もしそうだとしたら、減免の申請をする行為は(あろうことか国を相手にした)詐欺罪に該当することになるではないかという気がしますが、いかがでしょうか? 興味深いので、その辺についてreimanさんご自身が特許庁に電話して聞いてもらって、発表していただけますか?
お礼
ありがとうございます。 運用上の問題と言うことで特許庁の担当者次第と言うことですね。
お礼
ありがとうございます。 6月5日までに出せば20万前後が免除されるのですね。