• ベストアンサー

H13.10.1以降に出願したものの審査請求期間は3年ですが・・・・・

H13.4に出願をした特許を,H14.3に国内優先権主張で出願しました。H13.10.1以降の出願は,審査請求期間が3年になりましたが,本件の場合は,7年と考えてよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#9130
noname#9130
回答No.1

出願審査の請求の期限は、特許法第48条の3第1項に定められています。 国内優先権に関しては、特許法第41条に規定がありますね。 第1項  特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。      (以下略) 第2項  前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(・・・中略・・・)に記載された発明(・・・中略・・・)についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(・・・中略・・・)及び第126条第4項(・・・中略・・・)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 上記の第48条の3第1項は、上記の第41条第2項において優先権主張出願を先の出願の時にされたものと見なす対象条文に含まれていませんので、この場合の出願審査請求の期限は3年になると思いますよ。 どうしても不安でしたら、特許庁の方に電話してお聞きになってみて下さい。03-3581-1101です。

nakaita
質問者

お礼

「期間は3年」と理解しました。 懇切に教えていただき,誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#4746
noname#4746
回答No.2

>本件の場合は,7年と考えてよいのでしょうか。  いえ、国内優先権を主張して出願した日から3年です。特許庁のHPにもありますので、参考URLをご参照下さい。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/info/1308-045.htm
nakaita
質問者

お礼

「期間は3年」と理解しました。 教えていただき,ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 優先権主張出願の審査請求期間

    国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?

  • 国際特許出願の審査請求期間について

    日本における優先権を伴う国際商標出願(PCTルート)において、日本での審査請求期間はいつから3年なのでしょうか?(優先日か、国際出願日か) 優先権を主張しているという事は、日本において基礎出願をしていると考えているのですが、この考え方は誤解なのでしょうか? 優先権を主張した特許=国際出願した特許と考えております。 優先権主張番号で検索を掛けても、元の特許に行き着けません。 優先権主張番号からもとの特許出願に辿り着けるのでしょうか? 特許公報DBで調べても、全く関係の無い特許か、未備蓄という結果になります・・・

  • 外国へ優先権主張出願をする場合、1年以内であれば、基礎出願は登録済の特

    外国へ優先権主張出願をする場合、1年以内であれば、基礎出願は登録済の特許でもいいのでしょうか? つまり、コストのかかる外国出願の登録可能性を少しでも高めるために、国内特許の審査を早期審査等を活用して1年以内に登録し、登録可能であることを見極めたうえで、登録した特許を基に優先権を主張して外国に出願するのはいいのでしょうか?

  • 平成7年度12月出願、の審査請求

     よろしくお願いします。 実は平成7年度12月出願の特許がありまして、その後審査請求をしておりませんでした。 えー確か当時は、出願後7年以内に審査請求をすればよい、となっていたと思いましたが、 確か最近、出願後七年以内、というのが短縮される(た)ような話を聞いております。 この場合、平成7年度出願の特許にまでさかのぼり、その審査請求までの期間短縮が 適用され、平成7年度12月出願の特許は審査請求できないのでしょうか? 出願のお金も大きなものですし、審査したいと思いました。 よろしくお願いします。

  • 特許出願して審査請求をしないのはどういう理由ですか

    特許について詳しくないので、どなたか教えて頂きたいのですが、 特許出願をして3年以内に審査請求をしないと、出願が取り下げられたとみなされるということですが、 出願して審査請求しないのは、どういう場合でしょうか。 単に、審査請求料を払うのが惜しいからでしょうか。 「自分が最初に考案した。」ということを他人に示すことだけを目的の出願だったということでしょうか。 審査請求が無くて特許出願が取り下げられたら、他の人が同じ発明で再び出願できないのでしょうか? (それが目的の出願だったということでしょうか?) 大変初歩的な質問ですけれど、お願いいたします。

  • 出願審査請求について

    特許法48条の3第4項に「3年以内に出願審査請求がなかった場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。」とあります。 また、その出願は先願の地位を喪失するが(39条5項)、出願公開がされていれば、拡大された先願の地位を有することになる(29条の2)と問題には書かれていました。 ここで一つの疑問が浮かびました。 取り下げられるとき(3年後)はすでに出願公開されているのでは(1年6ヶ月)というものです。どうなのでしょうか?

  • 来年4月以降の審査請求

    『現在継続中の出願を来年4月以降審査請求すると、9年目までの特許料が安くなるので、審査請求が殺到し、特許庁はパニックになり、審査期間が今よりさらに長くなる。だから今審査請求すべきだ』と特許管理者が言っております。そして『先願調査をしても上層部に検討してもらう時間がないため、調査せずに審査請求を進める、審査が遅くなるとビジネスチャンスを逃す、早期審査は費用がかかる』との事です。4月以降、特許庁はパニックになるのでしょうか?先願調査せずに審査請求することに関してご意見をいただければと思います。

  • 特許の出願と審査請求について

    初心者的な質問で申し訳ありませんが、 特許は出願→審査請求となっていますが、本やHPを見てると 先に出願すれば後から出願はできないとあります。特許文献を 見ていてもほとんど審査未請求となっており、出願だけして 審査請求をしない傾向が強いように思います。審査請求費用 が高いためとりあえず出願して他社への敬遠としているよう に感じているのですがそれは間違いでしょうか? 審査請求の意味について教えてほしいです。

  • 国内出願を基礎として欧州へ特許出願する際の審査請求

    国内を基礎出願として、欧州へ出願する際にはPCTを経由して出願する方法と 直接欧州特許庁へ出願する方法があると思います。 PCT経由では審査請求期限は調査用写しの受領から3月(国際出願から約3ヶ月) 又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内にサーチレポート (国際調査報告)が作成され、サーチレポートから6ヶ月でよいかと思うのですが、 直接欧州特許庁へ出願する場合は、どうなるのでしょうか。 国際出願日=欧州特許庁への出願日、サーチレポート=欧州調査報告から6ヶ月と 考えてよろしいのでしょうか。 また欧州調査報告は欧州特許庁への出願日からどのくらいでおよそ来るものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 特許の出願審査請求を他人がする場合

    特許の出願審査請求は何人でもできることになっています。その場合、実体審査の結果は、誰のもとへ届くのでしょうか? 特許出願人にも届くのでしょうか? もしそうだとすると、特許出願人は身に覚えのない審査結果の連絡が届いて、自分の発明に関心・警戒を抱くものがいる!と驚くことになるのでしょうか? それから出願審査請求の料金は誰が負担するのでしょうか? 他人による出願審査請求の場合は、その他人が支払うことになるのでしょうか?

専門家に質問してみよう