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交通事故の保険金は収入に入りますか?
夫が交通事故に遭い今年いっぱい復帰は無理なようです。 そのため、給料も支払いがなくいただけるのは相手が過失分払う保険金のみです。 この保険金は非課税だと聞きましたが、保育料の算定になる所得税もナシになるということでよいのでしょうか? また、役所に聞いたら「今年の収入が、半減した場合今年の保育料も減免できる可能性がある」と言われたのですが、そのときに申告する所得にもこの保険金は含まなくても良いのでしょうか?
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保険金は非課税ですから、当然所得税の計算にも入りません。 もし保険金が医療費より少なければ、医療費控除の対象にもなります。
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- dr_suguru
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回答No.2
非課税になります。 医療費控除の取扱い 医療費控除を受ける場合には、支払った医療費から治療費として受取った金額を差し引きます。