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増築・リフォーム時の火災報知機、換気扇
はじめまして。 築15年の30坪の木造2階建住宅に、7平屋の坪の増築(洋室)及び既存の一部リフォーム(間仕切り壁・建具の追加)を考えています。 そこで、以下の点について質問です。 1.この場合、火災報知機は既存部分にも設けなければならないのでしょうか? 2.24時間換気扇は、既存と増築部分間にエキスパンションを設けて建具を仕切れば既存部分は対象外との事を知り合いから聞いたのですが、その場合は引き戸ではだめなのでしょうか? 3・また、建具を設けない場合は、既存部分の建具で仕切られた区画を含めた面積が対象となるのでしょうか、それとも既存全体が対象となるのでしょうか? 以上について、どなたか教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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24時間換気扇で一番ローコストな第3種換気では空気の流れとを明示する必要があるでしょう。給気口でない家の隙間からの吸気は認められません。 30~40坪なら1、2階のトイレに08~12くらいの換気扇をつけ(各2万弱)、4LDKなら各居室つまり5~6箇所の給気口を部屋の床高さからH1600以上に新鮮空気を吸気できるように用意します。全部で金額は10~15万くらいでしょうか。換気設計は有効に給気口から機械排気までの流れがドアのアンダーカット(10ミリ程度)や引き戸を介してつながるように設計します。 書類は、換気の必要な部屋と換気ルートの気積から計算した必要換気と換気扇の性能による有効換気量との比較を書いた「換気量の計算表」と換気しない部屋との関連を表した「天井裏などへの措置」と設備や仕上げがどのくらい配慮されたかの「使用建築材料表」が必要です。 換気扇の種類は、換気すべき居室と換気ルートに利用する部屋の大きさや平均天井たかさがわからないといけません。第3種で設計依頼した事はないのですが各メーカーの換気相談センターは結構優しく対応してくれると思いますよ。 添付書類の参考になるかと思い宇治市の添付図書例をリンクします。
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- kkknagisa
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1.この場合、火災報知機は既存部分にも設けなければならないのでしょうか? 他の方が回答されていますので、省略します。 2.24時間換気扇は、既存と増築部分間にエキスパンションを設けて建具を仕切れば既存部分は対象外との事を知り合いから聞いたのですが、その場合は引き戸ではだめなのでしょうか? エキスパンションを設ける、設けないにかかわらず、既存部分と分離できていれば、既存部分の24時間換気は不必要となります。(増築部及び換気上一体となる部分のみ、対応すれば良い。) 既存部分との区画の建具の関係ですが、行政庁によって取扱が若干異なりますが、東京都の場合は、開き戸は通気のための措置がされていなければ区画される、片引き戸はどちらでも(区画されると考えても区画されていないと考えても)良い、両引き戸は区画されていない、という取扱をしています。 参考URLの2の(2)に出てきます。 概ね、このような取扱が多いです。 3・また、建具を設けない場合は、既存部分の建具で仕切られた区画を含めた面積が対象となるのでしょうか、それとも既存全体が対象となるのでしょうか? 既存部分の仕切られた区画までが対象となります。 建具で区画された以降の既存部分は対象とはなりません。 というわけで、既存全体に換気設備を設ける必要はありません。
お礼
参考URL、とても参考になりました。 ネットで探してみたのですが、残念ながら当方の地域(富山)には、そのような解説が見つかりませんでしたので、直接行政に問い合わせてみます。 ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。
1.1のかたの説明どおりで千葉は既設もH20年5月までにつけることになっています。お客様にとって管理しやすいよう(電池の使用期限など)一度にお付けした方がいいと思います。 2.エキスパンションは関係ないです。理屈で言えば通気止め相当という事でしょうが引き戸でも指摘はされない事が多いと思います。これは主事に聞いて下さい。 3.建具がなくてもその次の建具まで気積に算入すれば済むこともありますが、通気止めがなく他の部屋ともつながっているのでダメと判断される事もあるでしょう。基本的には仕上げ工事をやり直したところは算入すべきです。また、そのように空気の通りがありそうなのに既存不適格で残したいというのはよほど既存が広いという事でないと不合理のように思えます。換気扇の容量で価格の開きが大きいわけでもありませんし。 以前明らかに既存が大きいのですが既存は古いつくりで隙間風だらけの家でした。増築部分は換気しても既存は無意味だなとは思いましたが1m2あたり15平方センチの隙間があるという証明が難しく結局換気扇を入れることになってしまいました。でも費用は第3種で換気扇容量を上げ給気口を増やすだけですからあまりかかりませんでしたよ。
お礼
ありがとうございました。 既存にも24時間換気が必要となると、金額が大きく上がる~と思い込んでいたので何とか対象外となれば、と思っていたのですが、既存との取り合いに本来は建具を付けたくないため、建具を付ける金額との比較をすると、小さな家ですから多分そんなに差は出ないのかもしれませんね。 その方向で考えてみます。 実は、自分も10年位前まで建築の現場監督を10年ほどやっていました。 今回の工事は知り合いの大工さんにやっていただく事になっているのですが、法律に疎い?方であり、出来ることは自分でやろうと思い、色々調べていたのですが、最近のシックハウスがらみの法規がよく分からないので質問させていただきました。 で、再度質問させていただきたいのですが、 ・24時間換気の場合、給気口の設置も義務なのでしょうか? 確認申請を通すために24時間換気が既存に必要とは理解しましたが、実態として既存は隙間だらけであり、給気口は不要?と思われます。申請を通すためだけの最低限の費用で抑えたいと思うもので。 また、換気扇のメーカー等でこういったリフォームがらみの換気計算もやっていただけるものなのでしょうか? 度々お手数ですが、よろしくお願いします。
- srd
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とある建築屋さんです。 supparman様がどこの地域の方かわかりませんので、多少はずれがございますので、確実なのは、市町村の建築課などに聞くのが良いのですが、一般的な説明をします。 住宅用火災警報器(住宅用火災報知器)設置義務化は、改正消防法が2006年6月1日に施行され、住宅用火災報知器(火災警報器とも言う)を新築住宅の台所や寝室などに設置することが義務付けられることです。 既存の住宅については遅くとも平成23年5月中までの設置を義務化ですが、既存に対する設置義務化期日については、お住まいの市町村によって異なる場合があるようなので個々に確認が必要です。 基本的には(行政によって多少のずれはある) 新築住宅は平成18(2006)年6月1日から設置が義務付 既存住宅は平成23(2011)年6月1日から設置が義務付 下記URLも参照して下さい 松下電工 http://biz.national.jp/Ebox/jukeiki/outline.html 東京消防庁 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/inf/h16/i002.htm また、24時間換気は、建築確認申請が必要な増改築工事は規制の対象となります。 その場合は増築や改築の部屋だけでなく、既築の居室にも常時機械換気設備が必要になります 新築住宅:平成18年(2006年)6月1日から 既存住宅:平成21年(2009年)6月1日から 建築基準法が7月から厳しくなる為、建築確認申請の必要となる工事は新築、増築、既存部分にかかわらず全て完了検査を行う流れの様です。 検査済証は各市町村の行政によって、増築部分のみ合格していれば発行する所と、建物全てが合格していないと検査済証を発行しない行政がある様です。(これも個々に確認必要) エキスパンションを取っても増築は増築ですのでそこだけ単体の建物では有りませんし、引き戸なら通気が有るのでなおさらだと思います。 エキスパンションは構造設計に関連する事だと思います。 あくまでも市町村や検査機関の確認申請が受理されなければ話しになりませんのでそちらが優先と思いますが、上記ご参考としてください。 supparman様のご自宅の増築改修工事が良いものになる事をお祈りいたします。
お礼
ありがとうございました。 やはり行政によって、ずれがあるんですね。確認してみます。 また何かありましたらよろしくお願いします。
お礼
添付資料を見ると、少し勉強すれば自分でも何とか出来そうな感じですね。 参考にさせていただきます。 度々のアドバイス、どうもありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。