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診療報酬の点数で…

ahgの回答

  • ahg
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回答No.2

「医学管理料等」という欄には、色々な指導料・管理料の点数が入ります。胃炎、という事ですので、「特定疾患療養指導料-225点」が入ったと思います。これは、厚生労働大臣が定めた疾患を主病とする患者について、計画的に療養上の指導を行う事で、算定されます。 疾患は、主な物では、糖尿病・高血圧・不整脈・胃潰瘍・胃炎および十二指腸炎…etcで、胃炎は対象の疾患です。 対象の疾患で受診した場合、ほとんどの病院でこの指導料を算定します。診療所で225点、月2回まで算定出来ます。 これは、医師の療養上の指導に対しての、正当な評価です。 例え、医師と話をしなくても、医師がカルテを見て判断する作業があれば、算定されます。 胃炎での通院であれば、請求されない様にする事はできませんが、 薬を1か月分処方して頂く事で、通院が月1回=指導料1回になります。 病院を変えたくないのであれば、先生に「1か月分薬を出してもらえませんか?」と聞いてみてください。 (薬よっては、1ヶ月出せない事もありますが) 尚、医療事務さんは、勝手に点数を算定する事は出来ません。

taru1983
質問者

お礼

カルテを見て判断するだけで算定されるんですね。 ネットで調べてみると服薬,運動,栄養等の療養上の管理を行った場合にとかいてあったので必ずとられるものではないと解釈していました。 今度1ヶ月分薬をもらえるか頼んでみます! ありがとうございました。

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