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退職後の扶養について

arumagiroの回答

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

>扶養控除の対象となる収入は6月以降の分だけでいいのでしょうか? 収入は年間の収入が対象となるかと思いますので、今までの収入も関係あるかと思います。 ですが、半年なら限度額を超えてはいないのではないでしょうか。 詳しくは以下のHPが参考になるのではないでしょうか。 あと、失業保険の給付を受けると扶養には入れないので、その場合は国民健康保険に入るか、任意継続加入で今までの社会保険を続けるかになると思います。 2年間の限定で、企業負担の保険料も払う事になりますが、自己負担は2割だったりします。 どちらがお得かはわかりませんが。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
kumita
質問者

お礼

失業保険は受け取る手続きをしていないので、その点は大丈夫みたいです。 参考HPも教えていただいて助かります。 早々のアドバイスありがとうございました!

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