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敷金、クリーニング等について

sapporo30の回答

  • sapporo30
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回答No.3

40万を20万にしたから というのが、相手の作戦でしょう。 基本的に、自分が壊した所を除いて 一円も払う必要はありません。 これが大原則です。 レンタカーを借りて、タイヤの消耗分がどうの といわれないのと 同じで、普通に使っていて、消耗する分は、賃料に含まれている というのが、法の大原則です。 ガイドラインと言われるのは、そのことを賃貸用に書いているに すぎません。 また、レンタカーで事故をした場合、相手に損害賠償をするのは 借りたときの車の価格が上限です。 決して 新車の価格を弁償することはありません。 この考え方が減価というもので、当然の考え方です。 8年経過した場合、消耗品といわれるものは、 10%の価値しかないとされています。 なので、折半というのは、あなたが破壊しつくしたとしても ありえない数字です。 ただ、契約書で 契約している事項があれば、それはそれで 根拠があるものです。 畳の表替えは 乙の負担とする。などです。 これは、契約自由の原則といわれるもので、約束は守りましょう という、あたりまえのことです。 ただ、契約の自由に関しては、他の法律や公序良俗に反しない 範囲であるということになっています。 敷金問題でいつも問題になるのが、消費者契約法という法律です。 業者は、消費者が十分リスクや問題点を把握しないで、契約させて はならない ということが書いてあります。 裁判になると、対外が借主有利(というよりあたりまえ)の 判決になっています。 ということで、自分が壊したものは、素直に認めてください。 汚したものも、素直に払ってください。 ただし、全額ではなく、中古の価格で十分です。 また、汚れたものについては、払う必然がありません。 精々 4,5万が払えばいいだけと思います。 また、そこから、諸事情を勘案してもらって、0で十分だと 思いますけど。 請求の詳細、諸事情 契約書の特約条項がわからないので 一般的な回答ですけど・・・

tyhurayraynu
質問者

お礼

詳しく教えていただき感謝いたします。 契約書を確かめてみますね。 家賃一か月分ぐらいは覚悟していましたが、 それでも多いくらいだということですね。 ほんとなにも壊してないんですよね。 煙草も吸っていませんし。 フローリングに小さな傷とかぐらいのもので。 40万円もかかるんですかといったら、 40万全部払えとは言ってないでしょうなどと逆切れ気味。 なんだかな~。 心強い助言を頂き、ありがとうございます。

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