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実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。
x_box64の回答
メーカーの特許部員です。 (弁理士ではありません。悪しからず) まず考えるべき点は、 なぜその発明(考案)を権利化するかです。 事業として自ら実施し、 市場を独占したいからですか? それとも どこかの事業者へ売り込み 実施料(ロイヤリティー)を 得たいのですか? 実用新案の強さは その登録までの早さにあります。 その発明の分野が流行していて すぐに権利が欲しく、 侵害品がでればすぐに 対策をたてる意思があるのでしたら 実用新案で出願する意味もあるでしょう。 また、類似品がでやすい市場で、 発明が特許されるか自信がないが ともかく他者の参入を少しでも遅れさせたい場合も 有効です。 まっとうな事業者なら、その有効性を調べるので 何もださないよりは参入は遅れます。 発明した記念に 有効性はともかく権利が欲しい場合も 実用新案がよいでしょう。 実質的な審査はないので 記載に不備がなければ必ず登録されます。 上記以外なら特許がよいでしょう。 特許の方が初期投資が安く(\21000+電子化手数料) 1年半は公開されないため 次の手をうつ時間的余裕があります。 売り込む場合も 本当に有効かつ実施の価値があるものなら 特許の方が優遇されます。 自分で出願する場合には その分野の特許明細書を多く読み 研究しましょう。 素人向けの助言としては 思いつく改良案はすべて書くことです。 適切な上位概念にはかないませんが、 それでもかなり回避しにくい権利になるはずです。 弁理士費用が高く賄えないようですが 弁理士会に一応支援制度があります。 ただし、この制度を利用できた例を 私自身一例も知らないことを申し添えます。
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