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実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。
ある実用新案を考え出したのはいいのですが、申請するには、弁理士さんへの費用が高くて、(なんだかんだで、26万円から30万円)到底そんな費用はかけられません。先日、最寄の、発明協会支部で、相談にのっていただき、自分で申請すると印紙代などで、36900円ですむとの事。ただし、書き方があって、その表現方法が難しそうで、(そのあたりが、弁理士さんの力の出すところなんですが、)なかなか、素人では、書けそうにありませんが、難しそうなので、よい方法があれば、どなたか教えてください。(お金をかけずに、実用新案申請をするなんて、虫が良すぎますでしょうか。)アドバイスいただける方、よろしくお願いいたします。
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以前に、技術的に全く複雑でなく、確実に実用新案だというものを 申請の参考書を見て、自分で実用新案申請したことがあります。 下記のような場合、どのように考えたらいいのでしょうか。 質問の内容を書いてください今までになく、効果的に起きられる画期的な枕を発明したとします。 バイブレーション目覚まし枕とします。 この場合、実用新案、特許、どちらの申請をしたらいいのでしょうか? (1)枕に内蔵したバイブレーションユニットの振動によって、 快適に高い確率で起きられるとします。 (2)設定時刻に、バイブレーションユニットが振動します。 (3)また、内蔵したバイブレーションユニットは、 枕の洗濯を考え、枕から着脱できるように考えられています。 バイブレーションによって起床する枕が存在しないとして考えます。 ●バイブレーションによって起床する枕が、 画期的に効果的な発明だった場合、特許申請するものなのでしょうか? ●特許の場合は技術的にうんぬん~、ということがあるので、 バイブレーションユニットの基盤や回路の部分を特許申請するのでしょうか? ●実地や統計をとって割り出した、効果的な振動の数値があったとして、そのデータを特許申請するのでしょうか? ●それとも、バイブレーションで起床するという仕組みの案という、実用新案申請でしょうか? バイブレーションで起床する仕組みは、技術的に複雑でも何でもないので特許申請とは思わないのですが。 ●(3)のユニットを着脱できる様になっている、というのは、実用新案でしょうか? (3)の機能は、実用新案、特許に関わらず、 バイブレーション目覚まし枕の申請の説明文章に含めてしまえば、別申請は必要ないと思いますが。
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お礼
いろいろアドバイスありがとうございました。参考に研究します。