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実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。
noname#4746の回答
>よい方法があれば、どなたか教えてください。(お金をかけずに、実用新案申請をするなんて、虫が良すぎますでしょうか。) 突き放すような言い方をするようですが、ご自身が工業所有権各法に精通され、かつ、「請求の範囲」で使用する上位概念としての用語を実施例からすぐに思いつくセンスを持ち合わせ、さらに、文章表現力を備えるようにならない限りは、「ありません」。 ヤル気に水をさそうというのではありません。特許や実用新案の明細書は、技術文書であると同時に、法律文書です。「ならびに」「および」や、「または」「あるいは」「もしくは」等、一般にはさしたる違いがない言葉でも、法律文書である明細書では明確に区別されます。 このような言葉を一文の中で下手に混同して使おうものなら、権利を取得できても、取りたいと思った権利とは違っていたということもあり得ます。権利確定後は、特許権や実用新案権の内容が変わるような訂正は認められません。 弁理士(特許事務所)に依頼すると、確かに高額な費用がかかります。しかし、彼らは、長時間をかけて特許法、実用新案法、意匠法、商標法をマスターし、明細書を自身で何通も書き起こして、「どのような記載にすれば、強くて広い権利が獲得できるか」を熟知しています(確かに、中には、法律知識はあっても、通じる文章を書く能力のないような「おいおい」と言いたくなる弁理士もおりますが)。 対して、弁理士ではない方がご自身で出願されたものの公開公報を読んでいると、「ああ、この出願、例え特許になったとしても、ここをこうすれば絶対に侵害にならないな」という回避策が容易に思いつきます。おまけに、「文章表現が決して良いとはいえないため、何を特徴とする発明なのかが把握できない」ということもあります。この場合、特許出願でしたら、特許法36条を理由に拒絶されます。 このような出願を目の当たりにしていると、特許法をご存じないのに、費用削減の観点のみからご自身で出願なさったとしか思えません。 勿論、中には文章表現が優れた方もおられますが、極めて少数です。大事な出願なら、なおさら弁理士に依頼なさるのが賢明です。 「どうしてもご自身で」というのであれば、発明協会の支部にも書籍が売られていると思います。発明協会発行の「特許明細書の書き方」や、「特許請求範囲の書き方」とかいうようなタイトルの本を購入して、熟読なさって下さい。 なお、現行実用新案法では、形式に不備がない限り、実用新案として登録されます。が、権利者は、権利を行使する際には、自分で先行技術を調査するなど、相当の注意を払う必要があります。これについては、次のQ&Aをご参照下さい。 ■実用新案ってどうなの? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
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お礼
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