締切済み 株主総会の役員の欠席 2007/04/25 11:24 定時株主総会に役員の欠席は法律上問題ありますか? 参考文献などもお教え願います。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2007/04/25 11:37 回答No.1 株主からの質問等に答える体制ができているならば全然問題ありません。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 役員再任の株主総会の時期 取締役会設置の株式会社(中小企業)です。 役員の任期が来て再任する際の、定時株主総会の実施時期の確認です。 具体的には、以下の場合です。 1.弊社役人の任期期限⇒H30年10月1日 2.弊社決算日 ⇒H30年8月末 3.弊社定時株主総会 ⇒H30年11月初旬 以上のような場合、役員再任の株主総課は10月1日を過ぎた11月開催でも問題ないでしょうか? 毎年弊社では、11月に決算報告の定時株主総会を開催しており 10月1日までに間に合わせるのは、スケジュール上困難なため。 定時株主総会議事録 お世話になります。 先日、定時株主総会を開催し、役員の重任、就任を行ったのですが、 重任1名、就任1名が本総会を欠席していたため、後日就任承諾書を提出してもらうことにしました。 本総会の議事録に上記のことをどのように明記すれば良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 株主総会と役員報酬 質問です。 起業をしまして、役員報酬を払おうと思うのですが、 役員報酬金額自体、株主総会で決めることして、 まだ株主総会を行っていない場合、役員に報酬を 支払うとそれは、税務上、経理上、役員報酬として 扱われないのでしょうか。 株主総会招集を受けていません 株主総会招集を受けていません ある会社の株主ですが、5年半前に役員改選を勝手に行っており 最近登記簿で知りました。私はその総会の招集を受けていません。 手続に瑕疵があると思うのですが、どうすれば良いですか? 尚、定時株主総会も一回も開催されていません。 株主総会の委任状をさらに委任することは可能ですか? 定時株主総会を召集するのですが、代表取締役が欠席することになってしまいました。 すでに株主には召集通知を送り、委任状は集まってきているのですが、すべて「代表取締役に委任する」という形になっています。 代表取締役が欠席する場合、代表取締役は株主から委任された議決権をさらに他の取締役に委任する、というのは法律上問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。 株主総会までの流れおよび議事録について 定時株主総会までに行う流れと、やることを教えて下さい。 (1)取締役会の開催 (定時株主総会での議案内容および、定時株主総会召集決定について) (1)取締役会の開催 (2)取締役会議事録作成 (3)定時株主総会通知発送 (4)定時株主総会の開催 (5)定時株主総会議事録作成 上記で合っていますでしょうか? また、役員報酬の減額(5000万円→4000万円)を行う際には(1)で承認、(2)で詳細金額の記載をするものなのでしょうか? 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 株主総会での役員報酬の決議について 基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 定時株主総会で役員報酬等の決議をすることになるのですが、個人別に記載する必要があるのでしょうか?株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか?また、事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか?取り留めない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。 役員報酬と株主総会について (1)前提、役員報酬は株主総会決議で決定 設立時の役員報酬についてなんですけど、定期同額給与は一応勉強したのでわかるのですが、便宜上、設立後すぐに臨時株主総会を開いて議事録を取り、例えばA役員に××円みたいなことが必要なのでしょうか?それとも設立1期目は役員報酬の金額をそのまま支払って源泉納付するだけで損金算入として認められるんでしょうか?それとも何か他の手続きが必要なのでしょうか? (2)仮に2期目以降ずっと役員報酬に変更がないとします。(役員変更・重任等は考えないでください)それでも株主総会を開いて議事録を取る必要がありますか? (3)そもそも毎決算ごと何も変更がなくても株主総会の議事録は必要なのでしょうか? 会計事務所初心者です。 新設法人の処理でいろいろと深みにはまってます。 どうぞよろしくお願いします。 株主総会召集について 小さな会社で総務を担当しています。 今度株主総会(といっても極々小さいものですが)を開くにあたり、議題について教えてください。 この総会を機に、取締役退任と就任がいるのですが、議題を何と掲げたらいいのか教えてください。 なお定時の役員改選は今期ではありません。 よろしくお願いいたします。 役員報酬のチェックと株主総会 役員報酬のチェックと株主総会 今回有価証券報告書に1億円以上もらっている人の役員報酬が公開され、頭割りで推測していた報酬が絶対値で判るようになりました。 ただいくら大企業でも課長係長クラスと比較してももらい過ぎに感じるのですが、チェックし意見を言う機会というのは株主総会しかないのでしょうか?社員給料への還元や株配当を決める目安の法律というのは無いのでしょうか? 定時株主総会 株式会社です。毎年定時株主総会をして、議事録を作成しますが、役員変更がない年は、取締役会は必要ないのでしょうか? 株主総会 小さい株式会社ですが、 1.株主総会は毎年開かなければならないですか? 2.開かない場合、法律上何か問題がありますか? 3.株主総会の承認がなければ、決算報告書は有効ですか? 4.株主総会の承認がなければ、取締役、監査役の任免は有効ですか? 5.監査役が提案しても、会社が株主総会を開かない場合、どうすればよろしいですか? 私は監査役を担当していますが、困っています。 みんなの知恵を貸してください。 一つだけを教えてもありがたいです。 株主総会は必ず開かなければなりませんか? 教えて下さい。 社員は10以下の小さな株式会社です。 役員は社長を入れて3名、その3名とも株主であり、外部に株主が2名います。 その役員3名の株で半数以上を確保しています。 この場合、外部の2名の株主を呼ばずに株主総会を開くことは可能でしょうか。また株主総会は必ず開かなくてはいけないのでしょうか。 勿論、決算を済ませ、税理士や税務署等にはきちんと申告をしています。 株主総会前に、役員賞与を支給してしまい困ってます 5月末に取締役会があり、株主総会(6月末)の審議事項の確認をし、「役員賞与を100万円支給する」という審議事項ができました(株主は一人だけの為、99.9%可決されます) 当社の賞与支給日は6/15ですが、間違って役員に対する賞与も、6/15に支給してしまいました。 株主総会で役員賞与額が変更になったりすることはありえませんが、そもそも総会前に支給なんて、法律違反ですよね?? やってしまった以上、どう処理したらよいか困ってます。 当社は資本金2000万円の中小企業ですが、上場企業の子会社です。 3ヶ月に一度、会計監査があります。 この役員賞与が損金に算入できるのかも不安です。 役員は常勤ですが、海外旅行中でしたので、まだ賞与の明細は渡していません(支給されていることに、気が付いていないと思います) 役員にこの経緯を話し、100万円(控除があるので、厳密にはもっと安いですが)を会社の口座に振り込んで貰い、株主総会後に支給しなおすとか、駄目なんでしょうか? 頼み込めば、役員は了承してくれると思います。 もうホントに困ってます。 誰か、知恵を貸してください。 よろしくお願いします。 役員退職金の支給に係る株主総会 オーナー社長等が株式譲渡と同時に役員退任する場合、 役員退職金を支給するとしたら必要な株主総会の決議の 『株主』とは譲渡した株主でしょうか・譲受した株主でしょうか? 役員が全ての株を持っていて、その役員全員が退任し、 その株の全部を譲渡します。 株主総会は必ず開かなければなりませんか? 教えて下さい。 社長をいれて数人の小さな株式会社です。 株主2名、役員1名。社長90%、社員(出資10%、役員ではありません) この場合、毎年この社員を召集し株主総会を開かなければなりませんか? 10%を持つ社員に、株主としてどのような権利があるのでしょうか? 株主総会の出席者 昨年、発足したばかりの会社(株式会社、非上場)に勤めています。 会社で、役員報酬を改定するため臨時株主総会を開くことになりました。 現在、期首から3ヶ月が経過していませんので役員報酬の改定は 臨時株主総会の決議によって実行出来ると認識していますが、合っていますでしょうか? また、弊社の定款では特に株主総会や役員報酬に関する定めはありません。 そこで質問なのですが、 この株主総会には、最低限だれが(何人以上が)出席しないと 株主総会として効力が認められない、などの縛りはあるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。お願い致します。 株主総会 役員の並び方 企業の株主総会で、会場前方に役員の面々が並びますが、これには決まった並び順があるのでしょうか。企業の規模はいろいろありますが、食品メーカーで、大まかに「社長」「経理部門」「開発部門」「営業部門」の担当者が前にいると仮定し、何かそういった慣習に従うようなことがあるのか、特にそういったものはないとか、ご存知でしたら教えて下さい。 決算役員会と株主総会召集通知について 経理担当者なのですが、総務関係も兼務することなり困っています。 決算役員会と株主総会召集通知と株主総会の法的な開催日についてです。 当社は3月31日決算ですが、例年6月末に株主総会。6月始めに株主総会召集通知の発送、5月末に決算役員会の開催を行っていましたが、これらの期日の法的な決め事が知りたいのです。曜日が合えば昨年と同一にすれば問題ないのでしょうが、当社は株主総会の日付を決めてから以前の日程を決めてゆくため、その決まりを知りたく思います。お教え願えないでしょうか。 株主総会について定款 に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?