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賃貸解約時時の費用

nyantanの回答

  • nyantan
  • ベストアンサー率67% (135/200)
回答No.3

はじめましてこんばんは。 入居時に敷金が無かったと想定して書きますね。 早速ですが「現状回復」をご存知ですか? 国土交通省住宅局・不動産適正取引推進機構が平成16年2月に 基準をガイドラインにまとめています。 下記に載せておくのでご参考になさってくださいね。 簡単に説明すると 質問者様(借主)の通常の使用によるアパートの経年変化(老朽化)は仕方がないというもの。 私の契約していた動産屋の話によると 日焼けによる畳の変色、フローリングの色落ちは老朽化であり、 借主の責任ではないので大家は請求できないそうですよ。 お部屋のクリーニング代は仕方がないかもしれませんが、 壁に貼ったポスターや絵画の跡・日照などの自然現象によるクロスや畳の変色・テレビや冷蔵庫等の背面の電気ヤケ これについては請求できないはずだと大家に伺ってみては? ですから質問者様が退去する際、 通常の使用によって痛んだカーペットや壁紙を 入居した当時のように新品に交換する必要はないそうです。 それを請求する大家の要求は間違っているとか。 だってもし30年も40年も住んでいた人なら 退去時、家(部屋)一軒建替えなくてはいけなくなりますよ?(笑)。 そんなのあり得ないじゃないですか。 しかしおっしゃるように床のタバコの焦げは 質問者様(借主)の過失なので支払わなくてはいけません。 ガイドラインにると壁紙に付いたタバコのヤニの部分については クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられるため借主に責任(支払いの必要)はないとされています。 クリーニングをしても落ちないタバコのヤニで張り替えが必要な場合のみ借主は支払わなければいけないことになっていますよね。 でもわたしの契約していた不動産屋は タバコのヤニは借主の過失になるので壁紙にヤニが付いていた場合は 張替えで請求されると言われました。 そのため不動産屋に喫煙はベランダでとアドバイスされたほどです。 ちなみに過去に敷金があったアパートを引っ越す際には 立会い時、契約にあった部屋のクリーニング代とストーブの清掃料金のみを支払いました。 その場で領収書をいただき、不動産屋が部屋をくるっと簡単に見て 「はい、OKです。」と言い鍵を返却して終了。 その時支払った敷金は1円も戻ってきませんでした。 敷金の中で無事収まった、もしくはぼったくられたのだと思います。 だから簡単な確認だったのだと思います。 聞いた話では敷金の範囲で修繕費用が収まらなかった人や、 敷金のない物件に済んでいた人は、 退去時立会いをした際修繕費用が生じると説明され、 後日不動産屋から請求書が届いたそうですよ。 現在は敷金なしの物件です。 ですから退去時いくら請求されるのかと 費用のことを考えるとても不安でした。 でもこの原状回復を知ってすこし気持ちが楽になりました。 ご参考になれば。

参考URL:
http://www.urban-consultant.co.jp/faq_chintai/faq10.htm
PikoPoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 敷金は1ヶ月分(\89,000)払いました。 ですが、入居時から、1ヶ月分は戻ってこない、と仲介業者から言われました。 最初からそのつもりだったので、追加費用がないのであれば特に心配はしていません。 不安要素としては、後日請求書が来て費用に驚き、大家さんと電話で揉めてしまうことです。 現在のアパートが初めての賃貸のため、退去手続きも初めてです。 例えば、焦がした床の張替えとなった場合、こちらはいくらくらい負担するものなのでしょうか? そもそも床の張替えにかかる費用が10万単位なのか100万単位なのかもわかりません。。。 その中で借主はどのくらいの割合を負担するのでしょうか? (床はクッションフローリングで、入居時は新品ではなく、小さな汚れはありました) また、入居時の壁は新品でした。 賃貸期間は2年4ヶ月です。(4ヶ月前に更新料を払ったばかりです) クリーニングではどの程度のヤニなら落ちるのでしょうか? 再度質問になってしまい、大変恐れ入りますがよろしくお願いします。

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