• ベストアンサー

医療費控除してもらおうと確定申告したら逆に督促状が届いた

今年2月に医療費控除をもらうつもりで確定申告しました。税務署に行く時間がなかったので郵送で医療費の領収書とインターネットで作成できる確定申告書に入力、ダウンロードして郵送しました。そしたら税務署から督促状が届き、「申告所得」の税目で約50000円も請求されました。税務署に確認したところ源泉徴収税額を差し引いてこの金額分不足なので納付してください、とのこと。説明を聞いても腑に落ちません。一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?ということです。言い遅れましたがうちはサラリーマンで所得税は普通に給与天引きされています。そのこと(確定申告していなかったら、云々)を税務署に聞いたら「自己申告・自己納付なので・・・」とのこと。これってやっぱ言い方変ですが申告しなかったら見ないふり(払わなくてもよい)ということなんでしょうか。税のことに関しては全然わかっていないので、詳しい方、この状況をわかりやすく説明してください。私は払わなければいけないのか、そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.16

督促状が来てビックリされた上に、ご自分の入力ミスかも・・と思われているようですね。落ち込まれないようにしてくださいね。 私が国税庁のHPで実際に確認してみたところ、質問者様は【確定申告書等作成コーナー】→【所得税の確定申告書】→【申告書A】で、作成されたようですね。 その場合は・・ (1)生年月日を入力したあと、出てくる申告書の【収入金額】の『給与』をクリック。 (2)源泉徴収表を見ながら、収入金額・源泉徴収金額・会社名・会社住所を入力。 その次に、いきなり【所得から差し引かれる金額】の『医療費控除』を入力されたのではないでしょうか? 実はその前に・・ (3)【所得から差し引かれる金額】の、『社会保険料控除』『生命保険料控除』『配偶者控除』『扶養控除』など、自分に当てはまる控除額を入力しなければなりません。 質問者様は、これを抜かしていらっしゃると思われます。 >結局素人には難しいことなのであれば税務署のHPにも「素人は直接窓口へ」って記載してほしいです。 とのことですが、【申告書A】は、年金所得の方や二箇所給与など、申告に慣れていらっしゃる方も使われますから、本来【年末調整済みの給与1箇所で、たまたま医療費控除があるから申告する】という今回の質問者様のような場合は、 国税庁HP・確定申告書等作成コーナーで、【申告書A】よりも、もう少し下にある【給与還付申告書】のとろこを利用されたらよいと思います。 『年末調整済の給与所得のみの方で、年末調整の内容に変更がなく、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合』と注意書きがあるところです。 試しにこの【給与還付申告書】で質問者様の金額を入れてみたところ、 『誤りがあります。源泉徴収表に記載された金額と、各項目に入力された金額が一致されているかご確認ください』と、注意が出ましたよ。 提出された申告書が、いくら医療費控除を入れても、年末調整で受けていた扶養控除や配偶者控除を除く申告になっていますから、どうしても追徴になってしまいます。 確定申告の期日は過ぎていますので、訂正申告を出すことはできませんが『更正の請求』という手続きで、正しい金額にしてもらえるはずですから、印鑑と、本人確認の免許証、確定申告書の控えを持って税務署の担当窓口に行かれるとよいと思います。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。 わざわざHP見ていただいてありがとうございます。おっしゃるとおり、控除項目が抜けていたんですね。下のほうに医療費控除専用の用紙があったのですか・・・。よく確認すべきでした。入力しているときになんか去年と違うような気がするな~とはうすうす思ってはいたのですが・・・。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。私のためにお時間割いていただき、申し訳ございません。本当にありがとうございました。

その他の回答 (16)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.6

詳細が分からないので推測ですが、源泉徴収票から確定申告書への転記の際に所得控除の記載漏れ等があったのではないでしょうか?源泉徴収票が添付されていても確定申告書に記載がなければ、申告書で訂正したものとされます。 控えがあれば再度確認しましょう。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

詳細をNO2の補足に入力しました。 読んで頂き、再度ご助言いただけますとありがたいです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは? 確定申告で提出した源泉徴収票に誤りがあった可能性が高いです。つまり、会社の経理部が源泉徴収手続を誤り、質問者の給料から徴収した所得税が規定(所得税法)よりも大幅に少なかったと考えられます。(質問者が源泉徴収票のデータの細部を公開すれば、この辺の事情が明らかになります) もしそうだとすると、確定申告しない方が良かったことになります。質問者の場合は、確定申告すべき法的義務がないからです。 5万円の所得税が追徴されたと言うことは、住民税についてもほぼ同額が増えるでしょう。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

源泉徴収書がないのですが旦那が総務部所属なのですぐに出してもらいます。 詳細をNO2の補足に入力しましたので、ご助言いただけますとありがたいです。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.4

サラリーマンで、給与天引きということであれば、年末調整もなさっているでしょうから、その結果からさらに医療費控除があった場合には、還付されるのが普通ですよね。 この場合の税務署の方の「自己申告・自己納付」という言葉が気になるのですが、確定申告時には、年末調整後の結果としての源泉徴収票を添付なさったのでしょうか? というのは、たとえば扶養対象者を増やしたり、生命保険支払の控除を受けたりするのは、年末調整で行うわけですが、これが加味された源泉徴収票をつけていない場合は、単純に年収に対して、基礎控除と社会保険料を控除して、さらに今回の申告分の医療費控除をしただけの税額となるので、職場で払っている源泉徴収税額より多くなる可能性もあるのです。 その場合に、申告書の内容に不備がありますよということまでは、税務署では確認してくれませんから、「自己申告云々…」となるわけです。 手続きの内容などがわからないので、推測でこの程度のことしか申し上げられないのですが、源泉徴収票の記載の転記漏れなども含めて、もう一度確認してみて、必要なら修正申告をなさるといいでしょう。 このままでは、もちろん支払う必要が生じますし、督促状も来ることになってしまいます。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

源泉徴収書の控えがないのですが旦那が総務部所属ですぐ出せるので出してもらいます。 詳細をNO2の補足に入力しました。 読んでいただきご助言いただけますとありがたいです。

  • pouyo
  • ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.3

詳細が不明です もし サラリーマンで途中で転職や退職などをしていなくて 年末調整を受けているなら 普通は更に税金を取られることはないと思います (確定申告で サラリー以外の所得を申告しているなら別です) もし 年末調整を受けていて 今回の申告したのが 医療費のみでしたら どこか数字を間違った可能性もありますのでチェックしてみてはどうでしょうか? 「申告所得」とのことですが 何か所得を申告したのですか? 医療費の分を間違って 所得として申告したりしていないですか? あるいは年末調整時点で会社が間違って少なく申告していたとか・・。 もし雑所得などでしたら 年20万までなら申告しなくてOKですが 申告すれば税金が取られます  20万以上でしたら確定申告しなければとられないかもしれないですが脱税ですので見つかれば追徴もとられて痛い目見ます うちは(わざとではないのですが)年末調整で配偶者の所得を間違って低く申告していたら 数年後に請求が来て困りました。ので 会社任せにしないで毎年自分で確定申告することにしています。

a-san0124
質問者

補足

確定申告ではサラリーのみの申告しかしていません。 詳細をNO2の補足に入力しました。 読んで頂き、ご助言していただけるとありがたいです。

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.2

こんにちは。 今回医療費控除による税金の還付申告をなさったと言う事ですが、 そもそも、年末調整はやられていたのでしょうか? もろもろの控除が減って、昨年末の年末調整では調整額が マイナスになった人が多かったようですが、もし年末調整を されていなかったとしたら、マイナスになる事は十分考えられます。 しかも、医療費還付だけのつもりなら、各種控除の申告はしなかった? かも知れませんから・・・ もし、年末調整をされての事でしたら、医療費還付申告での計算が ご自分ではプラスになるはずなのに・・・(控えはあります?) 不足になる事は無いと思います。 自己申告、自己納付・・・サラリーマンにそんな悠長な事はありません。 申告書の種類が違っていたって事は無いでしょうか。 確認して、補足されたら又違う回答があるかと思います。

a-san0124
質問者

補足

年末調整しています。 源泉徴収書の控えはないですが、旦那が総務部所属なのですぐ出せます。 税金に関しては素人なので、とりあえず申告書の内容を記入してみます。その上でご助言していただけたら、と思います。 「平成18年分の所得税の確定申告書A」 【収入金額等】 給与:2530698円 【所得金額】 給与:1589600円 合計:上に同じ 【所得から差し引かれる金額】 基礎控除:380000円 計:上に同じ 医療費控除:488551円 合計:868551円 【税金の計算】 課税される所得金額:721000円 上に対する税額:72100円 差し引き所得税額:72100円 再差し引き所得税額:72100円 定率減税額:7210円 源泉徴収税額:6900円 申告納税額-納める税金:57900円(←督促状の金額です) 以上です。あとの項目欄は何も入力していないか0円になっています。 補足ですが税務署に電話した際「源泉徴収税額が去年よりかなり少なくなっているので会社の記入ミスとかではないでしょうか」とも言われました。今旦那に電話して調べてもらっているところです。返事待ちです。そして申し遅れましたが私は妻です・・・。 何度も申し訳ございませんが、わかりやすく説明していただけますとありがたいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>うちはサラリーマンで所得税は普通に給与天引きされています… 会社で「年末調整」までやってもらっていますか。 やってもらっているとしたら、下記サイトの 「サラリーマンで確定申告が必要な人」 のいずれかに該当するのではありませんか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >申告しなかったら見ないふり(払わなくてもよい)ということなんでしょうか… 上記に該当し、申告義務があるのに申告していなかったら、脱税という違法行為を犯していることになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm ざっくばらんに言って、スーパーで万引きしても見つからない場合もあるわけで、これ以上の触法行為に対するコメントは、控えさせていただきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

a-san0124
質問者

補足

年末調整はしてもらってます。 ちょっと詳細を(申告内容)整理して上の方のどなたかの補足に今から入力します。そちらも読んでいただけら、と思います。

関連するQ&A

  • 確定申告(所得税還付と医療費控除について)

    今年3月に会社を退職しました。3月までの給与収入は98万円ですが、会社から所得税を給与天引きされています。 収入が103万円以下なので天引きされた所得税は確定申告すれば全額還付されると思います。近々出産を控えており来年の確定申告の時期に税務署へいけるかどうかわからないので国税庁のHPで申告書を作成し、税務署へ郵送しようと思っています。 申告書作成の画面を覗いてみると、所得税還付と医療費控除の申請が一度に出来るように思いますが、医療費控除の方は私の名前ではなく世帯主である主人の名前で別に申告した方がお得でしょうか?(私の名前で一緒に申告しても、私は所得税を支払っていない事になるので無意味となるのでしょうか?)

  • 確定申告と医療控除

    去年支払った医療費が高額となったため今回確定申告をしようかと思ったのですが、疑問に思うことがあるので教えて下さい。 *入院・手術費用が約25万円 *保険会社からの入院給付金、保険組合からの高額療養費・傷病手当で約51万円を受け取った。 *その他の医療費は約1万円 *私は派遣社員で、すでに年末調整は済んでおり、還付もあった。 *住民税は給与から天引されず、納付書で納付。 上記を参考に下記の質問の回答をお願いします。 (1)実際に支払った医療費よりも給付金等が上回ったので、確定申告をする必要はないでしょうか? (2)この場合、確定申告をすると追加徴収されますか? (3)平成19年度特別区民税・都民税の申告書が届いているのですが、ここに医療費控除の欄があるのでここに記入をすると医療費の確定申告をしたことになりますか?また、住民税が高くなりますか? お忙しいかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 確定申告?訂正申告?

    2005年の会社の年末調整で住宅ローン控除をし、所得税額0円で調整されました。 2005年は医療費もかかったのですが、年末調整でその分の申告はしていません。 医療費控除をすると2006年に支払う住民税(2005年の所得に対する税金)が安くなるということで申告したいと思っています。 この場合、税務署へ行ってやるのは確定申告でしょうか?修正申告でしょうか? また、直接税務署へ行かなくても郵送などで手続きが可能でしょうか?

  • 確定申告ってこんなもの? 医療費控除について

    医療費控除の確定申告が半年ちかくたっても返金ありません。私の記入漏れが原因みたいですが、、、下記対応は、「そんなもの」なんでしょうか。それとも、その税務署に限定された対応なんでしょうか。。 ご意見お願いします。 ・2月に医療費控除の確定申告(郵送)をしたところ、いつまでたっても回答が来ないので、税務署に問いただしたところ、「所得0円で確定申告済になっている」とのこと。 ・原因は「第一表」の所得欄の記入漏れとのこと。 ・記入漏れは悪いが、でも「源泉徴収票」も同封していて所得あるのは一目瞭然だし、所得0円で医療費控除の申告する人なんていないでしょと質問すると、「そういう人もいるし、所得欄記入してもらわないとこっちもどうしようもない」とのこと。 ・原因が記入漏れとはいえ、あれ?おかしいな、確認してみようかって思わないんでしょうか。そんなもんなんでしょうか。 ・ちなみに、更正とかいう手続きをしなおして返金される見込ですが、また2ヶ月程度かかるそうです。。。

  • 確定申告

    年末調整で、納付税額がないので各自個別に確定申告してもらおうと思いますが税務署などと問題はおきませんか?また、アルバイトで年間10万円くらいでも所得税徴収高計算書に記入しなくてはいけないのでしょうか?

  • 平成19年度分以降の住宅取得控除と医療費控除

    住宅取得控除と、医療費控除について教えてください。平成19年度から税源委譲により所得税が減額された事に伴い、我が家の場合、源泉所得税は、住宅取得控除で全額年末調整で還付される見込みです。その後、年が明けた後、医療費控除を確定申告し、かつ住民税の特別控除申告(所得税で控除しきれなかった住宅取得税額控除分)をしようと思っています。 そこで、考え込んでしまったのですが、  (1)所得税は年末調整で全額還付されている。・・還付額をaとします。  (2)医療費控除により、所得税の対象となる課税所得は減額されるので、所得税は年末調整時の計算より少なくなる。・・・医療費控除後の所得税額をbとします。 とすれば、a>bとなるので、年末調整で還付された分からc=a-bを税務署に再納付することになるのでしょうか??それとも、そのまま再納付しなくても良いのでしょうか? この結果によって、住民税の住宅取得特別税額控除の額が変わってくると思います。 確定申告するのだから、所得税が確定し、過還付分を再納付した上で、住民税からの住宅取得特別税額控除の額が確定するのではと思うのですが、よくわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。   

  • 確定申告:医療費控除の結果0円になった場合

    よろしくお願いします。 確定申告の書類を作成中で質問があります。 収入は公的年金+給与所得で、所得税の源泉徴収は0円です。 年の半ばまで、前職会社で社会保険料を支払っていました。(給与所得は2万円です) 通常であれば課税対象で確定申告をして所得税を納付しないといけませんが、 社会保険料控除・国民健康保険料控除・医療費控除・生命保険控除を計算すると、所得税額は0円になってしまいました。 1)確定申告の必要はあるのか? 2)確定申告をしなかった場合、来年度の住民税は0円になるのか? を教えてください。

  • 確定申告 医療費控除は誰でするのがよいのでしょう

    確定申告を初めてします。 医療費控除について調べてみたのですが、 後々他の税額にも影響してくると聞き、分からないことが増えました。 説明が足りない点があると思いますが、教えて下さい。 父と母ともに年金収入があります。 父の方が少し多いですが両者同じぐらいの年金額です。 昨年は父の医療費が70万程、母の医療費が50万程かかりました。 支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました。 年明けに父は亡くなったので、準確定申告をしなければなりませんが・・・ (1)医療費控除を父の方で父、母の分を合わせてすると、  父の還付額は増えますが、母は追加額が生じます。 (2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付があります。 (1)の場合、母の追加額を差し引いても、全体として(2)より還付額は多くなります。 が、母の追加額(所得税、住民税の増額)のことが気になります。 今後生きている母の負担が増えないようにしたいのです。 健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないようにしたいのです。 所得税、住民税が増えると、他どのような負担がふえるのでしょうか。 確定申告の医療費控除は(1)と(2)のどちらの方法がよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告について

    確定申告とはその年の1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間内の収入、支出、医療費や家屋の新築、増改築、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署に提出し納付すべき所得税額を確定する事とあります。つまり一年間の間に使ったお金が多いと支払う所得税が少なくてすむということなのでしょうか?また盗難にあった場合盗まれた金額でも変わってくるのでしょうか?レベルの低い質問で申し訳ありません。

  • 確定申告 医療費控除について

    確定申告の医療費控除を作成しています。 7&5年前の出産時も、たしか住宅借入金等特別控除があっても、医療費も還付されました。 去年レーシックを受け、その他の医療費と合わせて26万ほどになったので、 HPから確定申告を作成しましたが、全ての数値を入力後に「還付金の確認」を押すと、 「還付金は0円です」と表示されます。 源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の場合は、 医療費がいくらあっても還付金が0円なのでしょうか? 所得控除の合計額は2.510.468円なので、これが支払っている所得税の額だと思っていました。 所得税の額が還付金の上限額かな、と勝手に思っていたのですが。。 分かる方、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう