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同族中小企業の優先株?

当方、従業員5人の同族経営中小企業です。こんな小さな会社でも優先株というのは発行できるのですか?又、発行に当たって既存株主に内緒で発行は出来ますか?更に、株主総会をするしない別にその発行した優先株を第三者に譲渡できるのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

発行自体は出来ます。ただし、定款変更手続きが必要となるので、既存株主に内緒ですることは出来ません。譲渡については、譲渡制限の定めの有無で話が異なって参ります。

fwht145
質問者

補足

優先株は勘違いでした、総発行株数が24000株で株主合計が2万株、4000株が優先株と勘違いしてました。これって自社株ですよね?株主がいないんですから。 この自社株を既存株主に報告や相談なしで、別の既存株主に譲渡する事が出来るのでしょうか?定款では取締役会の承認があればと譲渡制限があります。わずか従業員4人株主4人の同族会社ですが、、。

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