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著作権について教えてください。

以下のことで、違法にあたる可能性があるとおもいその判断について、皆様の意見をお聞かせください。 あるキャラクター(著作物)を自分で作った、書類の片隅に使う。ここまでは、私的なもので、著作権に反さない。本当ですか? また、その書類を特定の人(少数)に配布したというケースではどうなるのでしょうか。 ご協力お願いします。

  • takipo
  • お礼率90% (227/250)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.3

厳密にいえば著作権法違反ですね。。。(でいいのか?) 著作権法の中に版権というものがあって複製は全て禁じられています。 歯切れが悪いのは、その上位に個人の愉しむ権利というものがあるからです。 これは国の機関と著作権団体は調整をはかり、著作権団体を噂守しています。 当然調整段階では国の見解と著作権団体の利害がぶつかるわけです。 この個人の愉しむ範囲とは友達へ貸すことも概ね含まれます。 個人での貸し借りではせいぜい友達数人というところで それほど拡散する力も強くないので大目にみられています。 この拡散というのが現実問題として切実なテーマになります。 拡散の問題はいうまでもなくwinnyなどですが、 ここでは関係ないので割愛します。 質問のケースでは書類の片隅に使うのは全くOKで、 特定の人に配布する行為もなんら咎められるものではないでしょう。 (販売ならダメよ) 個人サイトで版権キャラが堂々と公開されているのですから これくらいでは歯牙にもかけられません。 なお、デズニーは版権の管理が超厳しいことで有名で アメリカでは家の中に自分で書いたミッキーの絵を飾っておくだけで 関係者が家を訪問に来るというブラックジョークがあるくらいです。

takipo
質問者

お礼

詳しくわかりやすいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 法律はとても難しく、いろいろとあるんですね。 捕まらないとは思いますが、当然違法行為は避けたい物で、いただいたご回答等を参考に、慎重に判断していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

(a)「キャラクターを自分で作った」「書類の片隅に使う」 のか (b)「キャラクターを」「自分で作った書類の片隅に使う」 のかによって変わってくるかと思います。 (a)であればANo.1の回答のとおりかと思います。 (b)の場合は、私的利用に限っていれば問題はありませんが、特定であろうとも少数であろうとも「配布」した段階で著作権違反にはなります。 それで著作権違反として訴えられる、という可能性は低いかと思われますが、違法行為ではあるでしょう。

takipo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 キャラクターは自分が作ったものではありません。 誤解をあたえてしまうような書き方で済みませんでした。 やはり、「配布」は違反になるのですね

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

自分で創作したものをどう使おうが、著作権にはふれないですが。

takipo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 すみません。書き方がわるかったですね。 あるキャラクターを自分で作った。ものではなく 他の人、団体に著作権があるキャラクターをしようするということですね。 個人の利用以外は禁止と書いてあるのですが、どこまでが私的利用にあたるのかが、わからなかったんですね^^)

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