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著作権について
わたしひとりでは判断できなかったため、質問させていただきます。 わたしは文字素材配布サイトを運営しています。 以前報告を受け、特徴的な歌詞の一部など、著作権を侵すと思われるもののリクエストを禁じたのですが、今回、ディズニーのキャラクター名が入ったリクエストを受けました。 これを文字素材として作ってしまうと著作権の侵害になりますでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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- clarice1
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回答No.2
法律には詳しくないので、参考までに。 ディズニーランドで好きな名前などを入れて作るセミオーダーのストラップなどを作る場合、キャラクターの名前と全く同じものはだめ、といわれる場合があります。 それが、ディズニーの商品とキャラクター名の組み合わせだからだめなのか、キャラ名だけでだめなのかわかりませんが…。 おそらく、キャラと同じ名前だと「もともとそういった商品がある」という誤解をされるためかと思われます。 それが著作権的にだめなのか、単に他の客に誤解されるからだめなのかわかりませんが。 もしかしたら東京ディズニーランドの場合は、OLCが経営していて権利をdisneyjapanから借りているからだめなのかもしれません。 しかし、それがたまたま犬の名前だったらどうでしょう? 「たまたま同じだっただけです」 で済まされると思いますよ。 パークでも、「犬の名前です」とか言うと作れちゃいます…
- kjkuro
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回答No.1
キャラクター名などの固有名詞に著作権はありません。 が、商標登録されているものには別の問題があります。 下記サイト参照。 http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html