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残業時間の上限は

新聞等で、月の残業時間が数十時間に上った・・・等という記事を目にしますが、残業時間を規制する、法規は存在しないのでしょうか? ある人に聞いた処、「健康診断を受けさせていれば、いくらでも残業させてよい」という言葉を聞きましたが、これは本当なのでしょうか? 残業賃金をキチンと支給されているかどうかの問題ではなく、 健康診断を受けさせていて、残業代をキチンと支払っていれば、 いくらでも残業させてよい、法規になっているのでしょうか?

みんなの回答

  • jp0326
  • ベストアンサー率34% (73/212)
回答No.2

>健康診断を受けさせていて、残業代をキチンと支払っていれば、いくらでも残業させてよい。 違います。そんなことはありません。 きちんと労働基準法に定められています。 ただし労働基準法で定めている労働時間とは、会社が個々で定めた所定労働時間ではなく、「法定労働時間」という労働基準法第32条で定められた労働時間(1日8時間・週40時間)のことですので注意してください。 労働基準法では、この「法定労働時間」を超える労働について定めています。 会社は法定労働時間を超える労働や休日労働については、労使で協定を結び、最長1年ごとに労働基準監督署へ届け出ることになっています(第36条)。 届け出る協定書の内容は以下のとおりです。 ・時間外労働・休日労働をさせる具体的な理由 ・仕事の内容 ・時間外労働・休日労働をさせる社員の数 ・法定労働時間を超えて勤務させる時間(1日と1ヶ月の期間内) ・法定休日労働をさせる日数 ・労使協定の有効期限(最長1年) この届け出の範囲内であれば、法定労働時間を超えて労働させても違反にはなりません。 そして限度となる基準時間もきちんと決まっています。     一般(右以外)    1年単位の変形労働時間制の場合 1週間   15               14 2週間   27               25 4週間   43               40 1ヶ月   45               42 2ヶ月   81               75 3ヶ月  120               110 1年   360               320 例えば1ヶ月の場合・・・ 法定労働時間である1週40時間の1ヶ月の労働限度時間は下記の通りです。 31日の月は 31×(40÷7)=177.1(時間) 30日の月は 30×(40÷7)=171.4(時間) 一般的な所定労働時間制の場合、1ヶ月の超過基準時間は45時間です。 下記の計算式で算出された時間が45時間を超えての協定書は届け出することができません。 総労働時間(所定労働時間+残業時間)-(177.1、もしくは171.4) したがって1ヶ月45時間を超えた残業時間は、残業手当を払っていても労働基準法違反ということになります。 手当を払っていなければ、さらに違反となります。

  • pirakin
  • ベストアンサー率32% (12/37)
回答No.1

もちろん、労働基準法で決められています。 基本は、1日8時間,1週間45時間以内と定められています。 組合と雇用者で36(サブロク)協定を結んで労働基準監督所に届けて、 初めて、残業ができるようになりますが、それでも年間360時間 以内にしなければなりません。

参考URL:
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040210/index.htm

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