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失業認定について

はじめまして。よろしくお願いいたします。 現在給付制限期間中ですが、アルバイトをしています。 内職扱いで、1日の労働時間が4時間未満です。 そのアルバイト先の事業主に気に入ってもらえ「1ヶ月後(例えば5/1から)雇ってやる(正社員)」と口約束した場合ですが、不正受給にあたるでしょうか?(4/30までは内職扱いという仮定です) 私の場合は支給残日数の関係で再就職手当の受給対象にはなりませんが 、再就職手当の受給要件に「失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと」とあるので質問させていただきます。 なにとぞどうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mandori2
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.1

 支給期間中に内定したという事なので、問題ないと思われます。アルバイトであっても支給期間中であれば、正確に申告をしないといけません。  就職日が確定したのであれば、働く数日前までに報告しなければいけません。5/1から就職でしたら、4/31分までは支給されると思います。

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