• 締切済み

失業等給付とバイトについて

6月から失業等給付が支給されるのですが、3月末、給付制限中に1日だけ4時間(\3000)のアルバイトをしました。この場合、基本手当ての支給はどうなるのでしょうか?減額されるのでしょうか?1日の労働時間が4時間を境に、「就職・就労」と「内職・手伝い」で変わるみたいなのですが、よく分らなくて・・・ 回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

こういうことは安定所の裁量に依る部分が大きいので断言は出来ませんが、実際に支給されている期間ならともかく給付制限期間中は結構緩やかでその程度働いたとしてもお咎めなしだと思います。 それに減額があるのは実際に支給されている期間に働いた場合で、給付制限期間にはそのようなことはありません。

tene_45
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 職業安定所に今回の件を聞いてみようと思います。お咎めなしだと良いのですが・・・ 今まで不安だったのですが、回答を見て少し安心しました。 本当に、ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 【失業保険】 給付制限期間、受給期間のアルバイトについて教えてください。

    私は現在就職活動中で失業保険の給付制限期間にいます。3ヶ月の給付制限がありますが、生活費が苦しくなってきたのでアルバイトをしようと思います。ハローワーク&過去の質問を見てもよく分からなかったので教えていただきたいのですが。。 1. 一日4時間以上の就労は基本手当の3割が支給されるのですか?逆に4時間未満であれば基本手当から減額されますか? 2. 週に何日までとか、就労日数に制限はありますか?また、一日に何時間までとか制限がありますか? 3. 受給期間もアルバイトってできるんですか?またできるとしたら給付制限期間中と同じ条件ですか? 以上、どうぞ宜しくお願い致します

  • 失業給付受給中の内職の申告の仕方について教えてください

    失業給付を受けながら、SOHOでホームページ制作を頼まれているので在宅で何日かかけて作ろうと思います。 ホームページを作っている間は就業したことになるので、認定日に申告をするつもりです。 失業認定書には就業した日に関して、就職又は就労した日は○印、内職、手伝いをした日は×印を記入するようになっているので、私の場合は内職かと思うのですが、内職、手伝いとは1日に4時間以下の就業とも聞きました。(職安の方に) 教えていただきたいのは、 私の場合、○と×、どちらにすればよいのか、 ○にしたときと×にしたときに扱われ方にどう違いが出てくるのか そこが分からず悩んでいます。よろしくお願いいたします。 4月30日に会社都合のため退職しました。 これまで5年以上雇用保険をかけていて、所定給付日数は90日です。会社都合のため、3ヶ月の給付制限もありません。

  • このようなアルバイトをした場合の失業保険給付

    こんにちは。 私は3月末で自己都合で会社を辞めました。 20代で会社には3年勤めました。 勤めていた会社から後任が見つかり、その後任が仕事に慣れるまでの間、可能であれば週に1日か2日アルバイトとして来てほしいと言われています。 1日の就業時間は8時間です。 上記のことから長くとも9月頃までのアルバイトです。 まだハローワークへ失業保険の申し込みには行っていませんが、私のような条件の場合、就業とみなされ失業保険は給付されない、または給付されるが働いた日数については就業手当が支給される、など教えていただきたく投稿いたしました。 就業手当はかなりの減額があるため、できれば働いた日の給付日数が先送りになるとありがたいと思っております。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 失業認定について

    はじめまして。よろしくお願いいたします。 現在給付制限期間中ですが、アルバイトをしています。 内職扱いで、1日の労働時間が4時間未満です。 そのアルバイト先の事業主に気に入ってもらえ「1ヶ月後(例えば5/1から)雇ってやる(正社員)」と口約束した場合ですが、不正受給にあたるでしょうか?(4/30までは内職扱いという仮定です) 私の場合は支給残日数の関係で再就職手当の受給対象にはなりませんが 、再就職手当の受給要件に「失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと」とあるので質問させていただきます。 なにとぞどうぞよろしくお願いいたします。

  • 失業給付金の給付期間中に収入がある場合のことです。

    失業給付金の給付期間中に収入がある場合のことです。 5月末に自己都合により退職をしました。 9月13日に給付制限期間が終わり、失業給付の支給が始まります。 私は、失業給付の受給が終わるまで、再就職をする気はありません。 その理由は以前、Yahoo!知恵袋に書いていますので、よければ読んでみてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1446280659 今は仕事(アルバイト)はまったくしていなくて、収入はありません。 9月13日からの失業給付金が3ヶ月ぶりの収入です。 しかし、最近、自営業をしている、実家の父と母が同時に足を怪我してしまい、「アルバイト代を出すから手伝いに来ない?」と言ってくれています。 私はどのように手伝い(アルバイト)をすれば、失業給付金を引かれることなく、手伝えますか?父、母も「ちょっと、重いものを運ぶときだけ手伝ってくれるだけで良い」と言ってくれています。 『週20時間以内、1日4時間未満で、月に14日まで』で、働けば、失業給付金を引かれること無く手伝えますか?2ヶ月ほどの間です。 また、ハローワークには働く場所は知らせますか?また、時給が2000円とかだと何か言われますか?(多分、高時給でアルバイト代を出してくれると思います。) 過去の書き込みをみて調べたのですが、自分の場合と少しずつ状況等が違うので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 失業保険給付制限中のアルバイトについて

    質問させていただきます。 3月末で自己都合により会社を辞めました。 先日、職安に書類を提出しましたが、自己都合ということで、3ヶ月間の失業保険の給付制限が付き支給されるのが7月からということになりました。 失業保険は次の仕事を早急に見つけるまでのものと分かっていますが、7月の給付前にいくらか収入がないと生活が厳しいものですから、支給前まで限定でアルバイトをしたいと思ってます。アルバイトといっても週に3日ほどでこづかい程度のものを稼ぎたいと思ってます。 失業保険が給付される前に1~2ヶ月間、アルバイトすることは可能なのでしょうか? あるサイトを見ると、給付前なら大丈夫、というのを見つけたのですが、今ひとつ不安なもので、また、大丈夫なときは、それによって支給日が遅れるとか支給額が減額されるなどのことはあるのでしょうか?

  • 失業給付について

    お恥ずかしい内容ですが質問させて下さい。 昨年10月に自己都合で退職し、失業給付を受けることになりました。 給付制限日数が90日、給付日数が90日だったのですが、給付制限日数が終わる前に再就職しました。 支給開始日以前に再就職したので、給付を受けることができないと思っていたのですが、先日、再就職手当として何割かを受給できることを知りました。 日にちが大分過ぎてしまっていますが、今からでも再就職手当の申請は出来るのでしょうか? 今更になってもっときちんと仕組みを知っておくべきだったと後悔しています。

  • 自己都合退社の場合の失業給付金とアルバイトについて質問です。

    ■前勤務先を自己都合扱いで退社になってしまいました。 ■このような場合、退社後約待3ヶ月+7日後は「待機」「給付制限中」 として失業給付は、もともと無しですよね? そこで質問です  ■この給付制限中の3ヶ月+7日間に、アルバイトや内職をしても  │失業手当をもらう上で不利にならないのでしょうか?  │  │例えば、バイト代の稼ぎの分は、失業手当の支給が始まった  │ときに差し引かれてしまう等...。  │  │再就職が決まるまで、家族の生活費を稼ぐために、一時的な仕事  │をしたいのです。  │  │しかし、それで肝心の失業手当がもらえず、全体的に家計に  │入ってくるお金が減ってしまうのは絶対ダメです。  ■単純な例として  │アルバイトをした日の  │・私が本来もらえる失業手当 = 10,000円 / 日  │・アルバイト代金 = 8,000円 / 日  │として、この日の分は  差額の2000円 / 日しか失業手当と入ってこないのでしょうか?     もし、そうなった場合、家計の収入を確保する目的なら  アルバイトはしないで、就職活動に専念して  失業手当を全額もらったほうがよいのでしょうか?    宜しくお願いします。

  • 失業保険給付制限中のアルバイトについて

    失業保険給付制限中のアルバイトについての確認です。ハローワークに問い合わせようとしたところ、既に年末年始休みに入ってました。お正月で急遽入ったバイトですので、年明けには間に合いません。どなたかお教えくださると嬉しいです。 (1)一週間に20時間未満のアルバイトであること。この場合の一週間の定義は何ですか? A:日曜日始まり B:月曜日始まり C:働き始めた日付から D:認定日基準 (2)また一週間で二十時間未満でしたら、一日四時間以上働いても可能か。四時間以上働いてしまうと、支給を減額されるとお伺いしたのですが、給付制限中は減額されることはないと思うのですが。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 失業手当 給付制限中のアルバイトについて

    初めまして。 今自分は失業手当の給付制限中(3ヶ月待機)です。 認定日まで2週間を切っているのですが、お金が足りなくなってしまい、短期でアルバイトをしようと考えています。 働いた日の曜日と金額は申告はしっかりします。 そこで不安なのが何点かあります。 (1)待機期間が8月30日までだとすると、30日まで働けますか?それとも、30日は働けませんか? (2)ハローワークの職員の方には週に20時間未満であれば働いても大丈夫と言われましたが、実は数日だけキャバクラの体験に行きたいのですが、日給が高いキャバクラはだめですか? そもそも、キャバクラ自体だめですか? (3)初回の受給額は減りますか? 失業手当の講座を受けたのですが、受給期間中にアルバイトをすると次月の手当が減る、という認識でした。 なので、給付制限中(3ヶ月)のアルバイトは給付の減額は関係ないと思っていたのですが違いますか? の以上3点です。 読みずらい文章で申し訳ありません。 どうか、回答よろしくお願いします。