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雇用(失業)保険 再就職手当て 規定内のアルバイトで伸びた分は残日数に含まれる?
こんにちは。 雇用(失業)保険についての質問です。 給付期間中に、アルバイトを行なうと申請をして、規定内であればその日数分、給付期間が後ろに長くなります。 再就職手当ての支給の要件として、「支給残日数が給与日数の1/3以上、かつ45日以上あること」とありますが、規定内バイトで延び延びになった給付日数をそのまま残日数に当てはめて良いのでしょうか。 もうひとつなのですが、再就職手当て支給の他要件として、「認定を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であること」とあります。 私は、リクルートエージェントと、リクナビNEXTを利用の予定ですが、それは大丈夫なのでしょうか。 また、配布されているタウンワークや直接企業ホームページから得た採用情報を見ての応募では、給付対象外でしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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- jfk26
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>バイトで延び延びになった給付日数をそのまま残日数に当てはめて良いのでしょうか。 そこらへんでわからなくなるのは発想が違うからです。 例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければこの後ろに延びた分はどうなるのか? 残日数に当てはめて良いのか? という発想になってしまうのです。 そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。 12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。 12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。 12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。 12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。 12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。 12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。 というような感じです。 そして就職した時点でこの持ち日数が、支給残日数であり >「支給残日数が給与日数の1/3以上、かつ45日以上あること」 に該当するかどうかを考えればよいわけです。 >もうひとつなのですが、再就職手当て支給の他要件として、「認定を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であること」とあります。 リクルートエージェントは下記のように厚生労働大臣許可番号があります。 http://www.r-agent.co.jp/corp/corporate/outline.html >直接企業ホームページから得た採用情報を見ての応募では、給付対象外でしょうか。 企業への直接応募は該当しません。