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身内に借りる倉庫家賃

大きな仕事が入った為、倉庫が必要になりました。 たまたま、身内の家が空家だった為、倉庫として 借りる事にしました。 しばらく借りる為、経費として身内に家賃を支払うのですが、 会社の取締役(私の事ですが・・・)と同じ名字の者に 家賃を支払う事は、税務署から何か言われますでしょうか? 経費としては認められないでしょうか? 初心者で困っていますので、教えてください。

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 個人の空き家を事業に使用すれば立派な倉庫です。個人のものではありません。曖昧な事をするとボロガ出ます。勿論会社の物件として登記します。  知恵をつけるなら個人の空き家と土地の不動産税は収めている筈です。よって家賃払うなって考えないで無料で使用すればいいのです。  どうしてもと言うのなら、個人の土地・空き家不動産を事業主へ売却してください。その代り不動産として取得し土地以外の倉庫は毎年減価償却費計算をして不動産税を納めてください。  法的に見た場合問題が起きたときが面倒です。やり方はいろいろあっりますが、将来を展望して考えてみてください。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

事業に必要な支出が経費にならないということはあり得ません。 ただ税務署員は疑い深いですから(^_^;)、その上会社が役員の家族や親戚に家賃を支払うとなると、根掘り葉掘り質問するでしょうから、対策を立てておく必要があります。 (1)倉庫あるいは物置としての賃貸契約を交わし、契約書に基づいて家賃を支払うこと。 (2)家賃を支払った証拠を残すこと。 (3)商品等の配送先を倉庫の所在地とするように、商品の発送人に依頼すること。運送会社の送り状を保存すること。 (4)空家に商品等を保管している状況を写真に撮っておけばなお良い。 (5)貸主の収入の状況によっては、貸主は確定申告しなければならないでしょう。貸主が確定申告すれば質問者にとっては好都合です。税務署が家賃の損金算入を否認し難くなるからです。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

はじめまして! 賃貸契約書を確りと書いておこなえば問題無いと思いますが。 賃貸契約書を交わさずにやると、税務署さんから突っ込まれるでしょうね。 勘定科目としては、「賃貸料」で可能かと思います。 ご参考まで

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