実家の事業所化における家賃と専従者給与について

このQ&Aのポイント
  • 実家を事業所にする際の家賃と専従者給与についての疑問について解説します。
  • 実家を事業所とする場合の家賃の計算方法と経費計上の方法について詳しく説明します。
  • また、実家の母親が扶養の収入を超えない範囲で給与を支給する際の注意点についても解説します。
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実家を事業所にする場合の家賃と専従者給与について

この度、個人事業主となり開業することとなりました。 事業内容は、製図の作成と発注先でのデータ出力なので、 私本人は、自宅を事業所としたところであまり家に居ない上に、 成果図面の保管場所もないので、実家の一室もしくは、兄が事業をしている店舗の倉庫を借りる形で家賃を払いたいと思っています。 また、母親が年金受給者なので、専従者として扶養の収入を超えない範囲で給与を支払いたいと思っています。 そこで、   質問1 実家の隣に兄が開業している釣具屋があり、その在庫品倉庫の一部を資料置場として家賃を兄に支払いたいのですが、倉庫代として経費になりますか?また、兄の側からみると家賃収入で申告するだけで大丈夫ですか?(※釣具屋での所得額は、店舗の面積が広いため経費が大きく赤字の状況です。)   質問2 実家の母親が年金150万円を受給しているので、扶養に入れる180万未満を超えない30万円未満で給与を与えたいのですが、事業所の住所は実家にした方がいいのでしょうか?(※保管資料の管理人として専従者の届けを出す予定です。)   質問3 兄に倉庫代を支払うのが無理な場合、自宅の一室を事務所として家賃を払おうと思いますが、家賃100%を経費に計上できますか。   質問4 兄の店舗が広いので家賃はなるべくたくさん支払いたいのですが、家賃の金額はどのように決定されるものなのか?もしくは上限いくらぐらいの経費計上が可能ですか? 上記1点でもアドバイスがあればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>専従者として扶養の収入を超えない範囲で給与を… 矛盾があります。 専従者給与を 1円でも払えば、あなたはもちろん他の者の「控除対象扶養者」や「控除対象配偶者」にはなれません。 しかも、実家の母と言うことは、通常は「生計が一」ではないので、専従者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >家賃を兄に支払いたいのですが、倉庫代として経費になりますか… 資料置き場の床面積に応じた適切な家賃であれば、経費として問題ありません。 >兄の側からみると家賃収入で申告するだけで大丈夫ですか… 釣具屋の経理とは切り離した「不動産所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >母親が年金150万円を受給しているので、扶養に入れる180万未満を超えない30万円未満で給与を… 専従者給与でなくただの給与ね。 控除対象になれる要件は 180万などではなく、「所得」が 38万以下。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【年金所得】 年齢に応じて一定額を控除した値。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この 2つの「所得」を足して 38万以下であることが必要です。 >自宅の一室を事務所として家賃を払おうと思いますが… 誰に払うのですか。 借家で大家になら、床面積比で按分して「地代家賃」で良いです。 家族の持ち家で、家族に家賃を払うというのなら、「生計を一」にする家族に渡す金品は経費でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 家族にお金など払わなくても、固定資産税や減価償却費などは経費となります。 >兄の店舗が広いので家賃はなるべくたくさん支払いたいのですが… 店舗が広かろうと狭かろうと関係ありません。 あなたが借りる部分に見合うだけです。 たとえば近隣の相場で 100m2の店舗が 10万円の家賃だとしたら 1m2 あたり 1,000円です。 1,000円にあなたが専用する部分の面積をかけた数字が家賃です。 ともかく、近所の店舗家賃を調べてみてください。 >もしくは上限いくらぐらいの経費計上が可能ですか… 経費に上限も下限もありません。 実際にかかった分を正直に申告します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hipopo45
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 全ての項目に回答を付けていただいたので、参考にさせていただきます。

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