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おばあちゃんの借家、滞納があります。請求できますか
私の祖母の土地と家のことです。貸しています。 昔(たぶん40~50年くらいまえ)から住んでいる人で、今は独居老人となって資力は年金しかないと思います。 かなり高齢になるまでおばあちゃんは自分で、家賃の集金にいってましたので、私たち家族はおばあちゃんに任せきりで、借家人との面識もありません。 このたび、おばあちゃんが要介護で施設に入所したのですが、しばらく家賃の集金にいけなかったこと、そのまま相手も払いにこなかったこと、結局3年分くらいは滞納しているとのことを初めて聞きました。 おばあちゃんに退院の見込みはなく少し痴呆もでてきていますので本人が対処することはできず、家族である私たちが相手に家賃請求なり立ち退き請求などはできるでしょうか。昔のことなので契約書なし、納付書なし、おばあちゃんが対面で月一回、お金を取りにいき、領収のはんこを押していたそうです。私たち家族は、過年度のぶんはいりません。これからきちんと銀行振込にしてくれればよし、払えないなら滞納分はいりませんので出来るだけ早く立ち退いてもらいたい、穏便にすませたいところです。
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報酬を得ないのであれば、おばあちゃんの代理人として賃借人へ交渉することは問題ありません(報酬を得ることは、弁護士法で禁止されています)。 口頭での契約でも問題はありませんが、トラブルを避けるため委任状を作成してもらうのがよいと思います(相手が「大家本人以外とは交渉しない」などとゴネ出すことを阻止できます)。 もっとも、おばあちゃんは認知症気味ということなので、成年後見人を選任するのがベストではないかと思います。 ちなみに、集金にこなければ家賃を払わなくてもよいという理屈は成立しません(契約書にそういう特約でもあれば別ですが、使用の利益を受けている以上対価としての家賃は支払う義務が当然にあります)。 本来、賃借人は家賃の支払いを持ってその権利(使用権、居住権)を保証されているものであり、家賃を支払わなければ当然にその権利を喪失します。ですので、3年も家賃を滞納しているのであれば、当然に立ち退き請求は可能だと思います。賃借人が大家の住所を知らない、銀行口座も知らないなどの事情があったとすれば、多少は事情を勘案されるかとは思いますが。 大家が集金に来ない、銀行がつぶれて口座振替できなくなったなどの事情があるのであれば、通常は裁判所に供託することにより家賃を強制的に支払い、居住権の保護を図るべきです。
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- utama
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裁判による手続きは弁護士以外代理できませんが、それ以外、お祖母様の代理として集金に行くとか立ち退き交渉するのは自由です(もちろん、お祖母様から代理することの許可は必要です)。 ただ、当初の契約が不明な以上、過去には大家が集金していたというのであれば、大家による集金が支払い方法であり、集金に来なければ支払わなくても問題ありません。銀行振り込みに変更することのお願いはできますが、強制はできないでしょう。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
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