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概算取得費と措置法39条

譲渡の概算取得費(5%)と措置法39条(相続税加算)は併用できますか? 概算取得費を使うと、他の全ての取得費とされる費用を加算できなくなるのでしょうか?

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

>譲渡の概算取得費(5%)と措置法39条(相続税加算)は併用できますか? できます。 >概算取得費を使うと、他の全ての取得費とされる費用を加算できなくなるのでしょうか? 登録免許税等の通常取得費とされるものは加算できません。

eternalson
質問者

補足

回答ありがとうございます。 概算取得費を使うと他の取得費は一切加算できないと 考えていたのですが、措置法39条の分は加算できるんですね。 併用できるのは措置法39条だけでしょうか?

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