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固定資産税収受時の譲渡収入、概算取得費
確定申告の時期ですが、疑問が出てきました。 土地や建物を譲渡したときに、 最近では、未経過分の固定資産税を買主から収受する契約になっていることが多いですよね。 その場合、この収受した固定資産税も譲渡収入に含めることはわかるんです。 ということは、この場合の概算取得費の計算は、 未経過固定資産を含めた譲渡収入の5%で計算してよろしいのでしょうか? すごく基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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#1です。 国税庁HPの確定申告書作成コーナーを覗いてみました。 収入金額の入力欄は1個しかなく、この収入金額の5%が概算取得費として自動計算されます。 清算金等入力する欄は一切なく、これを計算に介在させる余地はありませんので、先の回答で間違いないと思います。
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- tako2tana
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(私が以前勤めていた会計事務所からの回答) 「譲渡所得の収入金額に、経費補償金と考えられる固定資産税の補填金を含め、 概算取得費の計算上の収入に入れて計算し、所得税を多く納めたとして、 こちらから所得税の更正の請求を出し修正しない限り、 税務署の側から間違っていますよと懇切丁寧に指導する事はないでしょう。 多く納めてもらってくれているのであれば、わざわざ教える事はしないでしょう。」とのことです。 譲渡所得の収入金額に算入するべき対価補償金については、 措置法第33条(対価補償金とその他の補償金との区別)33-8 を参照して下さい。 " http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/01.htm#a-33-8 " 「(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。」としています。 「(1)収益補償金、(2)経費補償金、(3)移転補償金、(4)その他対価補償金たる実質を有しない補償金 」が対価補償金に当たらない。 (補償金の税務上の取扱い)33-9 を参考にしてどの所得に属することになるのかは判断して下さい。 固定資産税は事業所得・不動産所得の計算上で公租公課に含めるべき経費ですから、 固定資産税の期間按分による補填は、経費補填金と考える。 補償金を受け取る側の考えについて、支払う側の取り扱いを参考にするのも良いでしょう。 " http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm " (譲渡費用の範囲)33-7 の注釈に 「(注)譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、 譲渡費用に含まれないことに留意する。」とあります。 取得費用に含まれないものとして、資産の維持又は管理に要する費用をあげ、 その例示費用として、固定資産税をあげています。 現在でも、固定資産税の期間按分の補填金は、 経費補償金として譲渡所得の計算上の収入金額には含めず、 不動産所得または事業所得の雑収入に計上いているそうです。 個人の居住用資産の場合でも、譲渡収入には含めず計算しているそうです。
- minosennin
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#3さんのご回答が、過去形で書かれているのが気がかりですね。現在もその事務所ではそのやり方で、税務署もそれを認めているのかどうか、後学のためにこの点をぜひ伺いたいものです。
- tako2tana
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国税局の見解とは異なるのかも知れませんが、回答させていただきます。 不動産の譲渡時に、売主と買主の間で受け渡しされる固定資産税の負担金について、私が勤めていた会計事務所では、売主の譲渡収入に含める事は致しませんでした。 不動産事業を営んでいた事業主の方であれば、不動産所得の計算がありますので、その不動産所得の中に雑収入として固定資産税の負担金を計上いたしました。 個人の居住用の不動産を売却された場合でも、固定資産税の負担金を譲渡所得に含めて計上する事はしておりませんでした。 固定資産税の課税の時期により、「納税者が変更になっても市区町村の課税徴収業務が正確に所有期間による税負担の調整を行わないので、個人間で税負担の調整をしているだけである。」と考え、「収入とする根拠はない。」と、税務調査の時には回答していたと思います。 固定資産税の未経過分の負担金を譲渡収入に含める必要はない。 当然の結論として、概算取得費の計算上に負担金を含める必要はない。 というのが、私の回答でございます。
- minosennin
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当然、未経過固定資産を含めた譲渡収入の5%で計算します。 1.清算金は譲渡収入金額に含める。 2.概算取得費は当該収入金額の百分の五に相当する金額とする(措置法31条の4) ですから疑問の余地はないものと思います。