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換価分割

相続財産の一部を換価分割しようと思います。そこで、換価分割をすると、換価分割をしようと考えている財産を相続した時にかかる相続税とその財産を売却した時にかかる譲渡所得税と両方かかるのでしょうか?譲渡所得税を計算する際に相続税の取得費加算は使えますか?また、換価分割しようと思っている財産を相続人のうち誰か一人が相続して、譲渡して、他の相続人に売却代金を渡すと、譲渡した相続人に譲渡所得税がかかり、代金をもらった人に贈与税が課税されるのでしょうか?

noname#14585
noname#14585

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  • ベストアンサー
  • issaku
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回答No.1

相続税と譲渡所得税の両方がかかります。 譲渡所得は相続持分で按分して確定申告します。 相続税申告期限以後3年以内の譲渡であれば相続税の取得費加算が使えます。 なお、譲渡所得計算上控除する取得費は相続時の価額ではなく被相続人取得時の実価額ですのでご注意。 また、最後の質問の場合は、換価分割ではなく代償分割の後に譲渡と贈与がなされたと見なされます。 よって課税関係は見込みのとおりです。 この場合の譲渡所得税計算の取得費には分割の代償額を算入することは出来ません。(判例有り)

noname#14585
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