• 締切済み

損害賠償請求

去年離婚して、一年になります。裁判で和解をして離婚し和解の条項に月に一度子供と面会させるという内容だったので離婚に応じましたが、結果は元妻の言いなりで、一年で七回しかあせてもらえず、子供の行事、運動会や発表会にも行かせてもらえませんでした。裁判所や弁護士にも相談したが面接交渉は強制執行がなく養育費のほうには強制執行があるという現実を初めて知らされました。一年経っても同じで精神的も肉体的も日々、辛い毎日を過ごしています。きちんとルールを作るためにも子供と父との関係のためにも損害賠償を起こして、きちんと会うためのルールを作るため訴訟を考えています。俺の考えは間違えでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

はじめまして。 私もあなたと同じようなことで悩んでいます。ですからこのルールを作りたいという考えは理解できます。 もっとも私の場合も現在5ヶ月間以上あわせてもらってないのですが、子の面接交渉の調停が、相手方の悪意で成立しません。そんな中途半端な状態で滞っています。 私の場合も最終的には高裁までいき、和解で離婚になったのですが、相手方が自分の持ってきた家財道具を一切合切引き上げたい云々で、子の面接交渉と家財道具の引き渡しは当事者間で別途協議する。と調書に記載されてしまいました。 で、何度か話し合う機会を作ったのですが全くの平行線。 別にあなたもお金が欲しいわけではないんですよね? こちらが養育費という責務を果たしているのに、相手は子供に会わせなくてもお咎めなしと。だから『脅し』とまではいかなくても、何らかの強制力が欲しいと。なんとか会わせなければならない状況を作りたい。 私もそんな気持ちです。 とりあえず、私もあと1週間ほどで仕事が落ち着くので、行動を起こそうと思っています。 まず、内容証明郵便を送る。 次に、面接交渉の妨害に対する慰謝料請求訴訟を申し立てる。 別に慰謝料が欲しいわけではないので、最終的に、和解調書に子の面接交渉を履行しなければ養育費は払わないという趣旨の文言が入れば、元妻も否応なしに会わせなくてはならないようになるのかなと。 甘いでしょうか? 中村獅童なんかが見本みせてくれないでしょうか…。

noname#211007
noname#211007
回答No.6

>あなたは、どういう関係の方なんでしょうか? 昔、法律の勉強をかじったものです。 >子供に会わせてもらえなく受けた精神的苦痛にですが。弁護士にも相談しておりますが。 精神的苦痛には損害賠償じゃなく慰謝料でしょう? 弁護士がそうやって言ったんですか? じゃあ、なぜここに質問じゃなくその弁護士さんに『損害賠償請求』をしてもらわないんですか? まぁ、誠実に回答するため内容をしっかり聞き出そうと思いましたが、 おじゃまみたいなのでもう書きません。ではがんばって。

noname#211007
noname#211007
回答No.5

>相手は養育費を払わなければ、それを楯に子供とあわせないだろうし、 >いい方法が損害賠償で金銭を払わせ、もう二度と会わせない事の無いようにするのが目的でもあるんです。 何度も書いているんだけど、あなたはどういう内容の損害を受けたんですか? (会わせてもらえないのは損害とは言いません) 損害を受けないと損害賠償請求権は発生しないので。

takahiro31
質問者

補足

あなたは、どういう関係の方なんでしょうか?子供に会わせてもらえなく受けた精神的苦痛にですが。弁護士にも相談しておりますが。

noname#211007
noname#211007
回答No.4

>子供と会う約束や決め事をするために行なう訴訟・・・ >守らなければ、強制執行でお金を払わなければならなくなるように・・・ いや、だからそれだと損害賠償請求権は発生しないです。 文面に法律用語がたくさん出てくる割には、使い方や解釈等が違ってます。 人の行動を促すために金銭を強制的に徴収すること(ようは○○しないと金を取るよということ)は無理です。 ○○してくれなかった事に対しての損害を補償してもらうこととは別次元なので。 ANo3の方も書いている様に、相手が金銭を欲しい心理をいかした方法が一番良いのではないでしょうか?

takahiro31
質問者

補足

相手は養育費を払わなければ、それを楯に子供とあわせないだろうし、いい方法が損害賠償で金銭を払わせ、もう二度と会わせない事の無いようにするのが目的でもあるんです。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

月に1回、養育費を現金で届けては? 会えなければ渡せないと言うことで...。 支払い方法は限定されていないと思います

takahiro31
質問者

お礼

返事ありがとうございます。養育費は毎月きちんと送っています。そのほかに学資保険と生命保険を掛けてあげています。子供だからケガや病気はあるだろうし、学校にもお金掛かるだろうし。今、子供にしてあげれることは辛くても、してあげたいのです。それでも元妻はわかってくれない現実に終止符を打つために訴訟を行なうのです。

noname#211007
noname#211007
回答No.2

内容的に損害賠償じゃなく慰謝料請求ですね。 損害を受けてその実害分を賠償してもらうのが前者の基本だったはずです。 例えば会う予定の日に新幹線に乗り迎えに行ったが会えなかった旅費等。 頭に血が上っているのはわかりますが、あまりもめると年7回ですら会えなくなりそうな気がします。 もちろん、相手方の悪意で。

takahiro31
質問者

お礼

返事ありがとうございます。慰謝料ではなく、私がしたいのは子供と会うためのルールつくりなんです。養育費を払わなければ、強制執行できるのに面接交渉をしなくても勧告しかできない現実を利用して、自分の思うがまましている、元妻にきちんと子供と会う約束や決め事をするために行なう訴訟なんです。守らなければ、強制執行でお金を払わなければならなくなるようにして、約束をあくまでも守らせるためにするのです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

面接交渉を意図的に妨害すれば、慰謝料請求の原因となります。 500万円の慰謝料を認めた判決もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁) ただ、全く会わせてもらえないわけではないので、もっと低額になると思われますが。 面接交渉の履行勧告や間接強制と言うことも可能です。 http://abe-jim.com/index_men.htm

takahiro31
質問者

お礼

ありがとうございます。履行勧告は二度出しています。一度目は意味がなく、二度目は少しは、こちらの言い分を聞いているが、いまだに一方的なのは変わりません。ですから、損害賠償を考えているのです。間接強制とは裁判所に言って行なってもらうものなのですか?

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