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夫の前妻への損害賠償不払い

5年前に私の夫が前妻と離婚する際、公正証書で夫から前妻への損害賠償と養育費の支払いを約束しましたが、一度払ったきり支払っていなかったようで、前妻が公正証書を他人に譲渡した事と一括して支払えという内容証明が送られてきました。 今日公証役場から公正証書を譲渡したという書類も届きました。 公正証書には送金が遅れた場合一括で支払うと明記してあります。 公正証書は強制執行もできるように作られています。 現在夫が代表となり個人事業として会社を経営しています。 私はこのような内容の公正証書を交わしたことなど知らずに夫と結婚してしまいました。 今子供も2人いて強制執行などされたら困りますし、私には関係のない事で家財を持っていかれては困ります。 また、仕事の道具も持っていかれてしまっては収入もなくなってしまいます。 そこで夫と私が離婚し夫の住民票を他の場所へ移し、事業も私が代表になればこのような強制執行は免れるのでしょうか? 強制執行とは住民票に関係なく実際に住んでいる場所に来るのですか? 明日にも強制執行が来てしまいそうなので教えてください。

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noname#80537
noname#80537
回答No.1

家財は強制執行の対象にならないですよ。 仕事の道具も会社のものとみなされれば強制執行の対象にならないでしょう。対象になるのは、夫個人の財産なので。 夫の収入がおそらく会社から役員報酬という形で支払われていると思うので、そのうちの一部が対象になります。

sakiteru
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 家財が強制執行の対象にならないとはどういうことでしょうか? 自分なりに調べてみたのですが、エアコンやパソコンなどは対象になるとありました。 家財はいくら私の物と言い張ったところで夫婦の財産となってしまい、半分は持っていかれたりしないのですか? また、会社は個人事業なので役員報酬などなく、人件費や経費など差し引いた分が夫の収入となっています。 また道具も個人事業なので代表になっている主人個人のものになってしまわないのですか? 質問ばかりで申し訳ありませんがどうか教えてください。

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

強制執行はやくざの取立てとは違います 相談者様一家がまるでせいかつしていかれないようになったり、仕事がまるっきりたちゆかなくなるようなことはありません。交渉の余地はあります。 貯金があればそこからもっていかれますし、お給料があればそれから回収されます。 住民票がどこにあるかではなく、旦那様一人の財産からもっていかれます。住民票を移して逃げても探してもっていくでしょう。 相談者様は困るかもしれませんが前妻さんもこまってらっしゃるんですよ。あなたが結婚した男が前の奥さんと子供を無視してあなたと子供を作り、向こうのお子さんが生活するための養育費を払っていないのです。ご自分がそのお立場だったらどうでしょう。 逃げることでなく相手とどのようにして支払うか話し合うから強制執行を勘弁してもらうほうでお話し合いなさってはいかがでしょうか。

sakiteru
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今日弁護士さんのところに相談に行きました。 家財の強制執行はほとんどないそうです。私名義の家ですが入っては来られるそうですが、私と主人の持ち物がはっきりしないと執行できないそうです。 ただ会社といっても個人事業なので取引先からの入金すべてが強制執行の対象となるそうです。 そうなると、うちで働いてる方のお給料が支払えなくなるので困ってしまいます。 また、仕事で使用している道具も持っていってしまうそうです。 そうなると仕事もできません。 前の奥様とは連絡が取れないし、債権を譲渡されていて、譲受人とも連絡ができず話し合いができません。 やはり離婚するしかないように思えます。 ありがとうございました。

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