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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイムカードを押さない社員に困っています)

タイムカードを押さない社員に困っています

このQ&Aのポイント
  • タイムカードを押さない社員に困っています。社員のほとんどが外国人(韓国)なのですが、タイムカードを打刻してくれず困っています。弊社では裁量労働制をとっているため、時間外手当が出ません。
  • 社員の反応からは、タイムカードを押さなくても給与に影響がないため、押さない理由として「めんどうくさい」「管理されたくない」という意見が多く見られます。
  • 社長に相談しても助けにならず、社員の労務管理に関心を持っていないため、解決策が見つかりません。社員のモチベーションや労務管理についての意識の相違が大きな原因となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

従業員が協力しないというのは困りましたね。。。。本来は従業員の権利を守るためなんですけどねぇ。 ちなみに、きちんと出勤管理する意義は従業員に説明してありますか? 何かパンフレットなど作成しましたか? 裁量労働制だと実際に出勤してもしなくても(在宅業務)みなしで働いたことになりますけど、それはあくまで給与面での扱いですから、他の管理する意義を知らないとそういうことになるのではと思います。 裁量労働の場合でも管理が必要な目的は、 1.労働基準法で定められた労働時間(または36協定による労働時間)を超過しないように管理すること。 2.上記の一定の労働時間を超過した場合には産業医の問診などによる健康管理が必要であること。 3.万一過労などが原因となる傷病が発生した場合の労災適用の判断に使われること。 が従業員の健康と権利を守るために是非必要なことですよね。 なので、まずはこの意義、趣旨をよく説明して理解してもらうことが必要ではないでしょうか。 あと、給与面にしても、もし会社自体が忙しくなり、従来より平均的に残業時間が長い状態が続くようだと、その増えた分を給与面で反映(基本給をあげても良いし手当をつける、増額するというやり方もあります)させないと、労働基準法違反になりますから(残業相当分を支払っていない)、そういうことも社長も含めて知っておく必要があると思われます。

その他の回答 (4)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

質問者様も少し意識改革が必要だと思います。 労働関係法で、タイムカードや法令の遵守をうたっているのは、そもそも会社(雇用)側が、優位な地位を利用して、労働者(従業員)を搾取しないようにするために、定めたものがほとんどです。 ですので、タイムカードを押さない人は、自ら権利を放棄しているの等しいといえます。 そのような人を守る必要がありますか?私は無いと思います。 労働関係争議になったときに、タイムカードは重要な証拠となります。むしろこれを押すように何度も注意したのに押さなかったは本人であるという証拠を残すほうが会社のためです。(カードを押させないという問題が多いですから、本人が押さないのに「押してくれなかった」と居直られたら、会社は証明できないでしょう) 文章で注意し、始末書を書かせ、本人が押すように努力させてください。それでも押さないというなら、「タイムカードを押さないのは自分の意思である。それによる不利益は自分の責任である」という確認書でも作って、サインさせましょう。 法律はもちろん守るものですが、権利の上に胡坐を書くものまで保護するものではありません。

noname#42552
noname#42552
回答No.3

>雇用者の義務として社員の労務管理を行う必要がある、それゆえ出退勤時間の記録を残しておくことが労基法で定まっている、ということを何度説明してもその時だけ「考えてみる」というだけで、実際には問題として捉えてくれません) 責任者がそういう態度なのですから、ほっといたら良いように思います。 あなたの責任ではないでしょう、何度説明しても社長自身が聞かない、動かないのですから。 何度も説明した、改善に努力したという記録だけは、後々のため残して置いてください。

  • 530529
  • ベストアンサー率16% (86/521)
回答No.2

出退勤管理のために、社長が入れた物であればそれに従わないという事は最悪「くび」になっても文句は言えないのでは無いでしょうか ? 入れておきながら、それを肯定しない方も問題かなー。 文化の違いと言っても、「郷に入りては郷に従え」と言う言葉が有るように守らねばならない事は守らせる姿勢が社長に必要だと思います。

  • aqua1192
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

前の会社では、タイムカードを使いました。 勤務開始~勤務終了までの2回押しますね。 勤務時間を9時開始、17時終了とした説明をします。(勤務時間7時間) 開始時間か終了時間のどちらかしか押さなかった場合は、7時間とします。 どちらも押さなかった場合は、無給扱いとすれば良いでしょう。 押さなかった理由を届けを記入してもらうといいですね。 例えば、交通で遅れた場合は遅延証明書を添付し渡しました。

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