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社員の勤怠管理でタイムカードなどで管理をすることが法律などで義務付けさ

社員の勤怠管理でタイムカードなどで管理をすることが法律などで義務付けされていますか? 派遣社員なので日々出社時間と退社時間は派遣元が管理する用紙に記入してますが受け入れる会社側ではタイムレコーダなどありません。社員の健康管理面など労働した時間を管理するシステムができていることが必要ですか。

みんなの回答

noname#111181
noname#111181
回答No.1

労働基準法108条(http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#108)において、使用者は賃金台帳を作成することが義務づけられています。 そして、労働基準法施行規則第54条(http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm)において、賃金台帳に下記の項目を記載することが義務づけられています。 4.労働日数 5.労働時間数 具体的にタイムカードやシステムで管理することまでは要求されていませんが、社員の実稼働日数・時間を台帳に記録しなければなりません。

yoshiganbaru
質問者

お礼

営業から管理の仕事に変わり知識不足でしたが、非常によくわかりました。 ありがとうございます。

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