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新商品開発

即製品を購入使用、それぞれをつなげて新たな機能を持つ物を作り商品として 販売したいんですが、違法行為になりますか?またそれを新製品として特許を獲る事は可能ですか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 333mol
  • ベストアンサー率18% (53/281)
回答No.2

特許を出すことは出来ます。 特許が認められるためには新規性・進歩性・自然法則を利用しているなどの項目をクリアしていることが必要です。 購入して加工して販売するのは自由です。 (そういう特許が成立していなければ。申請すれば分かると思います) あなたの特許が他所様の特許の上に成り立っているならば ロイヤリティを払わなければなりません。 それを払ってもなお利益が出る商売だといいですね。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

即製品というのが、特許権があったら、許諾がいるでしょうね。 単なる組み合わせ以上のものであった場合は認めてもらえると思いますが、容易に考えられる場合は、相当限定する必要があります。 いままでにない、新たな機能を持つもので、よその方がまねしてみようかなと思うようなものだったら、それは、特許になってしかるべきものでしょう。

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