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会社法750条2項、752条2項

第七百五十二条   1 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 2  吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 会社法では善意の第三者への対抗問題ですが、ここではただの第三者で善悪を問題にしていません。 「第三者」としているのは、吸収合併の解散だけです。他の組織再編では2項にあたる規定がないので善意の第三者だと思いますが、なぜ吸収合併だけ善意の第三者ではなく、第三者なのでしょうか。

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回答No.1

手持ちのテキスト cbook sシリーズ 弘文堂 で見てみましたが。 弥永に何か書いてるかも知れませんが 本がすぐに 見当たらず・・・ 3書、特に書いてませんね。 民法現代化で 善意の第三者 と明記するようになった例が あるかも知れません 94条と177条を対比しても区別があります 同様に新会社法でも 善意の第三者と 改正で明記してるような 感があります。 書き落としということや 読み込みで善意の 第三者ということも考え得ますが・・・・ 弥永にあるでしょうか・・・あとは改正対応コメンタール?

noname#25486
質問者

補足

現行のコンメンタールは出てるのでしょうか? 最近本屋にいっていないので見てないのですが、あるのであれば買いたいと常々思っているのですが。

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