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繰延税金資産の回収可能性のない会社を買収したとき

売り上げ数十億円台の非上場の会社の経理をやっています。 今年、ある同業界の会社と吸収合併し、当社が存続会社となりました。 消滅会社は、債務超過だったわけではないのですが、繰越欠損金があったため、繰延税金資産を計上していませんでした。 しかし、吸収合併したあと、存続会社の今年の課税所得は、消滅会社の繰越欠損金全額を吸収でき、存続会社の将来の課税所得で、消滅会社の賞与引当金を吸収できるので、消滅会社の賞与引当金にたいして繰延税金資産を計上してもいいのでしょうか?(合併したあと) 会計のことは、キャリアがあさく、この問題はわかりません。どなたか詳しい方よろしくおねがいします

noname#196025
noname#196025

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

合併した年から合算して回収可能性を判断してええよ。企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針75項や。(しかし、適用指針の名前、長いわー。) それに、今年の4月以降の話なら、合併をパーチェス法で会計処理しとるはずや。その時点で、消滅会社での回収可能性の判断とはサヨナラしとる。3月以前で持分プーリングしてたとしても、今年の決算のときは合算して判断してええことに変わりないし。 あと、こんなんも参考になるやろ。合併会計に限らず、会計処理については、監査法人のホームページに色々と置いてあるで。 http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/knowledge/ek-pdf/2007ek/ek-2007-jun/jp_kaikeijyoho0706_2_20090701.pdf

noname#196025
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど、会計基準にそうかいているのですね。あと、監査法人のHPも参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

合併した後ならば、その合併会社の将来の回収可能性だけで判断されればよいでしょう。 合併前に非合併会社の回収可能性がなかったとしても、それは合併で解消したと考えます。 今後5年間程度で合併会社のその繰り延べ税金資産を上回る所得の発生が確実に見込まれるのならば、その計上を否定する根拠はないですよね。 これは別に賞与引当金だけと限らず、退職給付引当金等の他の調整項目についてでも同じです。

noname#196025
質問者

お礼

どうどうと、法人税等調整額で利益計上し、自己資本比率をたかめることができます。 ありがとうございます。 ほかにも、いろいろ、否認された引当金等ありますので、利益計上しようとおもいます。

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