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消滅会社の申込意思表示は承継されるのか
はじめましてzetman108と申します。 早速ですが質問です。 会社法第750条では「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 」 とありますが、 存続会社には契約の申込みの意思表示までも承継されるのでしょうか? もしされるならば、承諾者は存続会社に承諾をすれば有効に契約は成立することとなるのでしょうか?? ぶしつけで申し訳ありませんが、根拠等も含め教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- talkie(@utilityofa)
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回答No.1
承継されますよ。 その根拠は、まさに会社法750条1項の規定です。 それゆえ「承諾者は存続会社に承諾をすれば有効に契約は成立することと」なります。 他人の権利を承継するスタイルには、ふたつのパターンがあります。 「特定承継」と「包括承継」です。 前者は、取引の対象となった特定の権利だけを引き継ぐスタイルで、物を売買したときに、その物(に関する権利)だけが移転される場合です。 後者は、特定の権利ではなく、権利を譲り渡す者に帰属した権利義務が、包括的に権利を譲り受ける者に引き継がれるスタイルで、相続や会社の合併などが、それです。 そして、会社の吸収に伴う権利の承継も、包括承継であるとされています。 それゆえ、上記のような結論になります。
お礼
わかりやすい回答をありがとうございました!!