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アルバイトの有給休暇について

自分がバイトをしている職場は完全シフト制で、 『出れる時はガッツリ出れる、出れない時は全然出なくてもいい』という状況なのですが、このような場合でも有給休暇はもらえるのでしょうか? 因みに、 3年間勤務 自分で出したシフトなので、予定日数の8割以上出勤 です。 また、『働いている月』と『余り出勤していない月』の落差はあるのですが3年の内、過半数は労働時間が週30時間を超えていると思います。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#25607
noname#25607
回答No.2

あなたの労働時間ならおそらく 有給休暇はもらえる状況です。  ただお勤めの会社がそれに対し理解を示すところなら とっくに有給休暇をもらえてるはずですが・・・ 特に中小企業は就業規則に無頓着であり、労働基準法があってもいまだに気づかない(ふりをしている)会社が多く存在します。 労働基準監督署に相談するのもよいのですが その後のあなたにとってのお勤め先での居心地が悪くなるのが 心配です。 今のお勤め先の雰囲気はあなた自身がよく解ると思いますので 慎重にご判断ください。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
tkb12
質問者

お礼

結構大きな企業なんですけどね。。。 もし使えるとすれば、辞める前くらいに使えば居心地云々に関しては大丈夫だとは思いますがw ご丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • nioiTT
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.4

条件についてはいままでの人が書いているように あなたに資格はあると思います。 会社はそれをあなたに言わねばならない義務があります。 ただし、とりなさいとは言いません 取れますよと言わねばなりません。 そしてあなたは自分から取りたいと言わねばなりません。 それから会社にとってマイナスになる日(シフト上に支障がある日)には取れません 会社がOKを出してはじめて取れると思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し「全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」と言う)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(表は省略しました) ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 3 以下省略 上記に該当すれば必ず年次有給休暇はもらえます。

tkb12
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基準法第39条については自分も読んだのですが、 『8割以上』と言う箇所が自分の勤め先のような形態(完全シフト制)でも適用されるかが分からなかったです。

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

アルバイトでも長期ならば就業規則など配布されているかとおもいますが それらに休暇については載っているはずです。

tkb12
質問者

お礼

そういったものは全く配布されていないので、そこが妖しいところですね。。。 ありがとうございました。

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