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選挙告(公)示前にできること
poosan0011の回答
「候補者の名前を街頭でふれ歩くこと」は選挙期間中でも、街頭演説や街宣車によるものなどに限られています。URLはOKでもその中に投票依頼などがあれば違反です。公職選挙法はやって良いことを書いてあるほうが多く、それ以外は違反とみなす傾向にあります。厳密に言うと告示前には一切の選挙活動ができません。後援会活動はできます。また選管では貴方のような問い合わせには明確に答えてくれません。私も地方選で選管とよく話しますが、やばいときはやめたほうが無難かも見たいな曖昧な答えになります。それは選管は司法機関ではないからです。明らかに違反しているものの中でも、たとえば外から見えるように候補者の写真が張ってあると、電話注意されたりします。しかし重大な違反にはノータッチで、警察が来ます。
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お礼
経験様のアドバイスありがとうございます。とても参考になります。 私の電話質問の仕方が悪かったのかな?と、 ひとり思い出していたところでした。 問い合わせに対して、そのような答えが一般的なのですね。 これからもっと勉強しなくては、と思います。ありがとうございました。
補足
>明らかに違反しているものの中でも、 >たとえば外から見えるように候補者の写真が張ってあると、電話注意されたりします。 この電話注意というのは注意だけで終わるものなのでしょうか? 電話してくる方は有権者の方、警察の方いろいろな場合も考えられるのでしょうか? 始末書や何かその後の活動に影響がでてくるものなのでしょうか? 質問が後から出てきてすみません。